ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市町村課 > 埼玉県内の市町村税 > 埼玉県固定資産評価審議会の開催結果について

埼玉県固定資産評価審議会の開催結果について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月15日更新

 埼玉県固定資産評価審議会とは

  固定資産税(市町村税)に関して、知事が市町村間の価格バランスを調整する際などに学識経験者の意見を聞くための機関で、10名の委員で構成されています(地方税法第401条の2第1項の規定により設置)。
  固定資産の評価は各市町村で行っていますが、評価の均衡・適正を図るため、知事の諮問を受け、必要な事項について審議しています。  
 ○主な審議事項
  ・基準年度における基準地価格の調整(3年に1回)
  ・土地の総評価見込額及び提示平均価額の算定(毎年1回)
 ○委員名簿[PDFファイル/40KB]

 

平成24年度の基準地価格を調整しました

  平成24年度は、固定資産税の3年に一度の評価替え年度に当たり、土地や家屋の評価額が見直されます。
  埼玉県では、県内市町村の土地の価格バランスの均衡を図るため、宅地、田、畑及び山林の基準地価格について、埼玉県固定資産評価審議会に諮問し、答申を得た上で調整しています。
  同審議会が平成23年12月15日に開催され、平成24年度の基準地価格について、諮問のとおりとすることを適当と認める答申がなされましたので、お知らせします。

平成24年度基準地価格の概要

<宅地>

  県内市町村の3年間の平均変動率(各市町村の変動率の単純平均)は、前回評価替え時には5.6%の上昇でしたが、リーマンショック以後の地価の下落傾向を受け、12.3%の下落に転じました。
  また、前回評価替え時は、変動率の上昇した団体と下落した団体とに分かれましたが、今回は全団体で下落となりました。
  なお、3年間の下落率が最も大きかったのは、所沢市(所沢駅西口駅前ロータリー)で▲20.5%、今回の基準地価格が最も高かったのは、さいたま市(大宮駅西口駅前広場)で、1平方メートル当たり1,930,000円です。
  参考:基準宅地の路線価等の概要[PDFファイル/164KB]

<田、畑、山林>

  県内すべての市町村で3年前の価格を据置きました。

平成24年度基準地価格一覧 

資料
   宅地[PDFファイル/70KB]
   [PDFファイル/33KB]
   [PDFファイル/33KB]
   山林[PDFファイル/33KB]

基準地価格の役割

  基準地価格とは、市町村内の土地の評価の指標となる代表的な1地点の価格をいいます。
宅地市町村内の最高価格地の評価額(路線価等)
田、畑、山林地勢等から見て上級の土地の評価額
 
  固定資産税における土地の評価は市町村長が行いますが、全国的にバランスのとれた評価となるよう、総務大臣や都道府県知事が調整を行っています。
  総務大臣は、指定市町村(※1)の基準地価格及び提示平均価額(※2)を調整することで、都道府県間の価格バランスを調整しています。
  これを受けて、都道府県知事は、指定市町村以外の市町村の基準地価格及び提示平均価額を調整し、市町村間の価格バランスを調整しています。
 
 ※1 本県の指定市町村は、さいたま市(宅地)、熊谷市(田)、深谷市(畑)及び秩父市(山林)です。

 ※2 提示平均価額とは、市町村内のすべての土地の平均価格をいいます。

土地の評価方法

 固定資産税における土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、各市町村長が行います。
宅地については、地価公示価格又は不動産鑑定士等による鑑定評価額の7割を目途に評価します。
 田、畑及び山林については、売買実例価額に基づいて評価します。

  参考:固定資産(土地)の評価方法 [PDFファイル/60KB]

Q&A

Q1  基準地の評価はどのようにして行うのですか。
A1

  宅地については、平成23年1月1日を価格調査基準日とし、地価公示価格又は不動産鑑定士等による鑑定評価額の7割を目途に評価します。
  なお、平成23年1月1日から同年7月1日までに地価の下落があった場合には、都道府県地価調査等を活用し、下落率を評価額に反映させることができます。
  田、畑及び山林については、平成23年1月1日を価格調査基準日として、売買実例価額等に基づいて評価します。

Q2  基準宅地の価格が下がると、市町村内のすべての宅地の評価額が下がるのですか。
A2  宅地における基準地価格とは、市町村内の最高価格地の評価額(路線価等)をいいます。
  したがって、基準宅地の価格が下がれば、これに合わせて市町村内の他の宅地の評価額も下がることが考えられます。
  しかし、それぞれの宅地の持つ固有の事情(近隣地域での駅の開業や幹線道路の開通、市街化調整区域から市街化区域への編入など)によっては、評価額が据置き又は上昇となることもあります。
Q3  宅地の評価額が下がると固定資産税は安くなるのですか。
A3

  固定資産税の税額は、原則として固定資産の評価額の1.4%です。
  したがって、宅地の評価額が下がれば、これに合わせて固定資産税額も下がることが考えられます。
  しかし、宅地の固定資産税額の算出に当たっては、税負担の急な変化を緩和しつつ、納税者間の負担の公平を確保するための負担調整措置が講じられており、評価額と税額が必ずしも連動するとは限りません。
 宅地の評価額が下がった場合、多くのケースでは固定資産税額は下落又は据置きとなりますが、これまでの税負担の水準が評価額に対して極端に低かった場合には、税額が上昇することもあります。

Q4  今回の基準宅地の価格の下落には、東日本大震災の影響も含まれていますか。
A4  平成24年度の基準地価格の価格調査基準日は平成23年1月1日(震災前)ですが、同年7月1日(震災後)までに地価の下落があった場合には、下落率を評価額に反映させることができます。
  東日本大震災では、加須市や久喜市などの一部の地域が液状化現象の被害を受けました。
  しかし、基準宅地(加須駅北口駅前通り、久喜駅西口駅前ロータリー)自体は液状化現象の被害を受けていないことから、東日本大震災がこれらの基準宅地の価格に与えた影響はほとんどないものと思われます。