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各種申請申告様式の詳細・ダウンロードについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月11日更新

県税に関するホームページで掲載可能な各種様式の詳細を掲載しています。

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県税関係各様式の詳細について

・ 証明関係
・ 県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割
・ 個人事業税
・ 法人県民税・法人事業税・地方法人特別税関係
   ◦ 届出・申請に関する様式
   ◦ 申告書・別表に関する様式
   ◦ 連結法人に関する様式
   ◦ 外形標準課税に関する様式
   ◦ 法人県民税及び法人事業税・地方法人特別税納付書
・ 自動車税関係
・ 不動産取得税関係
・ ゴルフ場利用税
・ 軽油引取税関係

 

証明関係

納税証明書交付請求書[PDFファイル/111KB]

説明県税の納税証明書の交付を請求する場合に使用します。ただし、自動車税の継続検査用納税証明書及び鉱区税の納税証明書の交付請求には使用できません。
受付期間随時
受付窓口県税事務所
添付書類なし。ただし、代理人が請求する場合は、委任状[PDFファイル/8KB](委任状欄のある納税証明書交付請求書にご記入があれば不要)。なお、平成15年7月1日から運転免許証等のご提示により本人確認をさせていただくこととなりましたのでご協力をよろしくお願いいたします。
備考

交付手数料は、税目、年度ごとに各1枚として計算し、1枚につき400円(埼玉県証紙)が必要です。自動車税の継続検査用納税証明書の交付請求は、最寄りの県税事務所又は自動車税事務所において、交付請求書にご記入の上、交付請求してください。
記入例[PDFファイル/122KB])

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県税に関する証明書交付請求書[PDFファイル/65KB]

説明申告書等の提出の有無、提出されている申告書等の記載内容についての証明書の交付を請求する場合に使用します。
受付期間随時
受付窓口県税事務所
添付書類なし。ただし、代理人が請求する場合は、委任状[PDFファイル/8KB](委任状欄のある納税証明書交付請求書にご記入があれば不要)。なお、平成15年7月1日から運転免許証等のご提示により本人確認をさせていただくこととなりましたのでご協力をよろしくお願いいたします。
備考

交付手数料は、1枚につき400円(埼玉県証紙)が必要です。
記入例[PDFファイル/73KB]

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県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割

租税条約に関する県民税利子割の還付請求書[PDFファイル/69KB]

説明租税条約の日本以外の締約国の租税が課された場合で、その課された外国税額が還付される源泉所得税の額を超える場合に使用します。
受付期間利子の支払いを受けた日から5年以内
受付窓口自動車税事務所(軽油引取税・広域事案調査・諸税担当)
添付書類税務署に提出した還付請求書の写し(収受印が押されたもの)、証券会社等が発行した証明書(原本)、所得税の還付通知書の写し。
備考

記載要領[PDFファイル/45KB]

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利子割に係る営業所等設置等の届出書[PDFファイル/69KB]

説明店舗等の新設、異動、廃止又は利子等の種別の変更があった場合に使用します。
受付期間随時
受付窓口自動車税事務所(軽油引取税・広域事案調査・諸税担当)
添付書類なし。
備考記載要領[PDFファイル/17KB]

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県税の更正請求書(条例施行規則別記様式第18号の2)[PDFファイル/49KB]

説明特別徴収義務者が、県民税利子割、配当割、株式等譲渡所得割について更正の請求をする場合に使用します。
受付期間法定納期限から5年以内(平成23年12月1日までに納期限が到来したものは1年以内)
受付窓口自動車税事務所(軽油引取税・広域事案調査・諸税担当)
添付書類なし
備考

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個人事業税

事業休業・廃業・開業報告書[PDFファイル/51KB]

説明個人が事業を開始、休止、廃止することを報告する場合に使用します。
受付期間随時
受付窓口県税事務所
添付書類なし
備考

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法人県民税・法人事業税・地方法人特別税関係

 

届出・申請に関する様式

〔PDF1〕法人の設立等報告書(埼玉県税条例施行規則別記様式第28号)[PDFファイル/77KB]

説明次の場合に使用します。
[1]埼玉県内に法人を設立した場合
[2]埼玉県外に本社を有する法人が、初めて埼玉県内に支店等を開設した場合
[3]埼玉県外に本社を有する法人が、埼玉県内に転入した場合
受付期間原則として設立等の日から1月以内ですが、随時受け付けます。
受付窓口上記[1]、[2]の場合、支店等の所在する市町村を所管する県税事務所
上記[3]の場合、転入した市町村を所管する県税事務所
ただし、すでに埼玉県内に支店等が開設されている場合は、申告書を出している県税事務所
添付書類[1]定款・寄付行為・規約等の写
[2]登記事項証明書
[3]他都道府県の事務所等の名称・所在地の一覧表
[4]利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書(法人税別表5(1))又は、連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書(法人税別表5の2(1)付表1)(これらがない場合には貸借対照表)※資本金の額と資本金等の額が異なる場合
[5]連結納税の承認を受けた法人については、その事実を証明する書類
備考

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〔PDF2〕法人の名称変更等の報告書(埼玉県税条例施行規則別記様式第28号の2)[PDFファイル/73KB]

説明県税事務所に報告した事項に変更があった場合に使用します。
主な事項としては次の場合があります。
[1]法人名の変更
[2]代表者の変更
[3]本店所在地の変更
[4]資本金等の額の変更
[5]決算期の変更
[6]埼玉県内に本店又は支店等を有する法人が、埼玉県内に他の支店等を開設した場合
[7]埼玉県内の支店等を移転・廃止した場合
[8]合併した場合
[9]解散した場合
[10]清算結了した場合
[11]連結法人になった場合
受付期間原則として変更の事実が発生してから10日以内ですが、随時受け付けます。
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類[1]登記事項証明書又は議事録の写し
[2]利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書(法人税別表5(1))又は連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書(法人税別表5の2(1)付表1)(これらがない場合は貸借対照表)
[3]連結納税の承認、承認申請の却下及び承認の取消等を受けた法人については、その事実を証明する書類
[4]その他変更の内容を証明する書類
備考

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〔PDF3〕法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書(第12号様式)[PDFファイル/82KB]

説明次の場合に提出します。
[1]法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合
[2]法人税における延長の処分が取り消された場合又は延長月数の変更があった場合
[3]法人税における延長処分の適用を取りやめた場合
[4]法人税の連結確定申告書の提出期限が延長された場合
[5]延長の処分を受けている法人と連結して法人税を納めることとなった場合
受付期間[1]の場合 延長処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内
[2]の場合 取り消し又は変更の処分があった日の属する事業年度又は連結親法人事業年度終了の日から22日以内
[3]の場合 とりやめの届出書を提出した日の属する事業年度又は連結親法人事業年度終了の日から22日以内
[4]の場合 延長処分があった日から7日以内
[5]の場合 連結納税義務者の承認があったものとみなされた日の属する事業年度終了の日から22日以内
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類法人税における期限延長の承認の通知書又は申請書の写し
備考記載要領[PDFファイル/64KB]

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〔PDF4〕申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)(第13号の2様式)[PDFファイル/83KB]

説明次の理由から、法人事業税の申告期限の延長を申請する際に使用します。
[1]会計監査等の理由で、確定申告を期限までに行えない状況にある
[2]連結子法人である場合で、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が[1]のような状況にある
受付期間[1]の場合 事業年度終了の日まで
[2]の場合 事業年度終了の日から45日以内
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/62KB]

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〔PDF5〕更正の請求書(第10号の3様式)[PDFファイル/61KB]

説明法人県民税、法人事業税又は地方法人特別税について、更正の請求をする場合に提出します。
受付期間法定納期限から1年以内。但し、法人税の更正を受けたことに伴う更正の請求の場合は、法人税の更正通知日から2月以内。
受付窓口本社(埼玉県外に本社を有する法人にあっては、県内の支店等)の所在する区域を管轄する県税事務所
添付書類申告した課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法人税の更正を受けたことに伴う更正の請求の場合は、法人税の更正通知書の写し)を添付します。
備考記載要領[PDFファイル/69KB]

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〔PDF6〕分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)[PDFファイル/96KB]

説明2以上の都道府県に事務所等を有する法人が、法人事業税について分割基準の誤りによる更正の請求をする場合に、あらかじめ本店所在地の都道府県に提出します。
受付期間法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まで
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類分割基準を誤った事実を明らかにすることができる資料
備考

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〔PDF7〕法人県民税の減免申請書(条例施行規則別記様式第11号)[PDFファイル/67KB]

説明公益社団法人・公益財団法人・特定非営利活動法人、地方自治法の許可を受けた地縁団体等で収益事業を行っていない法人が県民税の均等割の減免を申請する場合に使用します。
受付期間毎年4月30日まで
受付窓口事務所又は事業所の所在する区域を管轄する県税事務所
添付書類事業報告書・決算書
備考毎年4月30日までに、都道府県の均等割申告書と一緒に提出してください。

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〔PDF8〕地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書(条例施行規則別記様式第81号)[PDFファイル/266KB]

説明地方税法の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について、電磁的記録の備付け及び保存の承認を申請する場合に使用します。
受付期間承認を受けようとする帳簿の備付けを開始する日の3月前の日まで
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類

[1]電子計算機処理システムの概要を記載した書類
[2]電子計算処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書)
[3]申請書の記載事項を補完するために必要となる書類、その他参考となるべき書類

備考

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〔PDF9〕地方税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書(条例施行規則別記様式第83号)[PDFファイル/333KB]

説明地方税法の規定により保存しなければならない書類の全部又は一部について、電磁的記録の保存の承認を申請する場合に使用します。
受付期間承認を受けようとする書類に係る電磁的記録の保存をもって当該書類の保存に代える日の3月前の日まで
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類[1]電子計算機処理システムの概要を記載した書類
[2]電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書)
[3]申請書の記載事項を補完するために必要となる書類、その他参考となるべき書類
備考

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〔PDF10〕申告書の提出期限の延長の承認申請書(-)(第13号様式)[PDFファイル/94KB]

説明

災害その他やむを得ない理由により次の状況にある法人が、法人事業税の申告期限の延長を申請する際に使用します。
[1]確定申告を期限までに行えない状況にある
[2]当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、または当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人の場合は当該法人)が連結事業年度の連結所得の計算を了することができないため、当該法人が確定申告を期限までに行えない状況にある
[3]会計監査等の理由により、法人事業税の申告期限の延長の承認を受けている法人が[1][2]のような状況にある
受付期間[1][2]の場合 事業年度終了の日から45日以内
[3]の場合 申告書の提出期限の到来する日の15日前まで
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類なし
備考東日本大震災に係る延長申請については、東日本大震災による法人事業税等の申告期限等の延長について[PDFファイル/91KB]をご覧ください。
確定申告の期限延長申請に際しては本様式と〔PDF11〕期限延長申請書(条例施行規則別記様式第8号)のいずれでも行えます。
2以上の都道府県に事業所等を有する法人については、主たる事務所等所在の都道府県に申請書を提出してください。
記載要領[PDFファイル/63KB]

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〔PDF11〕期限延長申請書(条例施行規則別記様式第8号)[PDFファイル/61KB]

説明災害その他やむを得ない理由により、法人県民税・事業税の申告等を期限までに行えない状況にある法人が、当該期限の延長を申請する際に使用します。
延長期間はその理由がやんだ日から2ヶ月以内です。
受付期間上記の理由がやんだ後相当の期間内(2ヶ月以内)
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類期限の延長を必要とする理由を証明する書類
備考

東日本大震災に係る延長申請については、東日本大震災による法人事業税等の申告期限等の延長について[PDFファイル/91KB]をご覧ください。
確定申告の期限申請に際しては本様式と〔PDF10〕申告書の提出期限の延長の承認申請書(-)(第13号様式)のいずれでも行えます。
埼玉県以外の都道府県に主たる事務所等を有する法人について、主たる事務所等所在の都道府県において、当該都道府県の条例に基づく延長の承認を受けている場合においても、本様式による申請が必要になるのでご注意ください。

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申告書・別表に関する様式

中間・確定・修正申告書(第6号様式)

〔PDF1-1〕平成20年9月30日以前に開始する(連結)事業年度用[PDFファイル/170KB]
〔PDF1-2〕平成20年10月1日以後に開始する(連結)事業年度用[PDFファイル/232KB]

説明法人県民税・事業税・地方法人特別税について、確定申告・中間申告及び修正申告をする際に使用します。
平成20年9月30日以前に開始する(連結)事業年度の申告の際は〔PDF1-1〕様式を、平成20年10月1日以後に開始する(連結)事業年度の申告の際は〔PDF1-2〕様式を使用してください。
受付期間確定申告の場合は、原則として事業年度終了の日から2月以内。
中間申告の場合は、事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内。
修正申告の場合は、遅滞なく(法人税の更正・決定に基づく修正申告の場合は、当該更正・決定の日から1月以内)。
受付窓口本社(埼玉県外に本社を有する法人にあっては、県内の支店等)の所在する区域を管轄する県税事務所
添付書類欠損金の繰越控除を受ける場合は第6号様式別表9、利子割額の控除、充当又は還付を受けようとする場合は第6号様式別表4の4及び第9号の2様式、2以上の都道府県に事務所等を有する法人は第10号様式、連結法人及び連結法人であった法人については第6号様式別表1の提出が必要となります。
 また、外形標準課税対象法人(資本金1億円超の株式会社、有限会社等)については、第6号様式別表5の2第6号様式別表5の3第6号様式別表5の4第6号様式別表5の5の提出が必要です。(別表5の3~別表5の5は、埼玉県内に本店のある法人のみ提出が必要です。)その他、必要に応じて、添付すべき様式があります。
備考〔PDF1-1〕様式の記載の手引等[PDFファイル/727KB]
〔PDF1-2〕様式の記載の手引等[PDFファイル/1.19MB]

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〔PDF2〕控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の3)[PDFファイル/40KB] 

説明次の場合に、第6号様式又は第8号様式の申告書に添付します。
[1]法人が、前7年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた控除対象還付法人税額を法人税割の課税標準から控除する場合
[2]連結法人及び連結法人であった法人が、前7年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属還付税額を法人税割の課税標準から控除する場合
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/91KB]

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〔PDF3〕外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)(第6号様式別表3)[PDFファイル/68KB]
〔PDF4〕外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)(第6号様式別表4)[PDFファイル/85KB]

説明外国において課税された外国の法人税等の額を、法人県民税法人税割額から控除しようとする場合に記載し、申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/102KB]

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〔PDF5〕外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その3)(第6号様式別表4の2)[PDFファイル/37KB]

説明外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1,その2)を申告書に添付する法人のうち、法人県民税法人税割が標準税率を超える税率で課される道府県に事務所または事業所を有する法人が、法人県民税の控除限度額を実際に課された税率を用いて計算する場合に記載し、申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/86KB]

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〔PDF6〕利子割額の控除・充当・還付に関する明細書(第6号様式別表4の4)[PDFファイル/153KB]

説明法人が支払を受ける利子等に対して課された利子割額がある場合で、その利子割額について法人県民税法人税割額から控除しようとするとき、その利子割額について充当しようとするとき又は還付を受けようとするときに申告書に添付します。
受付期間提出する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務
添付書類法人税の明細書別表6(1)の写しの提出にご協力をお願いします。
備考記載要領[PDFファイル/107KB]

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〔PDF7〕所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)[PDFファイル/116KB]

説明一定の法人(社会保険診療所得のある医療法人等、外国に恒久的施設を有する法人、非課税事業とその他の法人を併せて行う法人、特定目的会社又は投資法人など)が法人事業税の申告を行う際に、申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/111KB]

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〔PDF8〕欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表9)[PDFファイル/124KB]

説明法人事業税において、欠損金額又は個別帰属欠損金額の繰越控除の適用を受けようとする際に申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/80KB]

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〔PDF9〕利子割額の都道府県別明細書(第9号の2様式)[PDFファイル/70KB]

説明法人が支払を受ける利子等に対して課された利子割額がある場合で、その利子割額について法人県民税法人税割額から控除しようとするとき、その利子割額について充当しようとするとき又は還付を受けようとするときに申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/79KB]

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 〔PDF10〕課税標準の分割に関する明細書(その1)(第10号様式)[PDFファイル/90KB]

説明2以上の都道府県に事務所等を有する法人が法人県民税及び事業税の申告を行う際に申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/270KB]

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〔PDF11〕予定申告書(第7号様式)[PDFファイル/179KB]

説明法人県民税・事業税、地方法人特別税について、前事業年度の確定税額を基礎として中間申告をする際に使用します。
受付期間事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内。
受付窓口本社(埼玉県外に本社を有する法人にあっては、県内の支店等)の所在する区域を管轄する県税事務所
添付書類2以上の都道府県に事務所等を有する法人が地方税法第72条の48第2項ただし書の規定による申告をする場合には、第10号様式を添付してください。
備考記載要領[PDFファイル/119KB]

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清算予納申告書(第8号様式)

〔PDF12-1〕平成20年9月30日以前に解散した法人用[PDFファイル/141KB]
〔PDF12-2〕平成20年10月1日から平成22年9月30日までの間に解散した法人用[PDFファイル/177KB]

説明解散(合併による解散を除く)をした法人がその清算中に事業年度が終了した場合に、法人県民税・事業税、地方法人特別税の申告を行う際に使用します。
平成20年9月30日以前に解散した法人の申告の際は〔PDF12-1〕様式を、平成20年10月1日から平成22年9月30日までの間に解散した法人の申告の際は〔PDF12-2〕様式を使用してください。
受付期間事業年度終了の日から2月以内
受付窓口本社(埼玉県外に本社を有する法人にあっては、県内の支店等)の所在する区域を管轄する県税事務所
添付書類欠損金の繰越控除を受ける場合は、第6号様式別表9利子割額の控除を受けようとする場合は第6号様式別表4の4及び第9号の2様式、2以上の都道府県に事業所等を有する法人は第10号様式を添付します。
 また、外形標準課税対象法人(解散の日現在の資本金が1億円超の株式会社、有限会社等)については、第6号様式別表5の2第6号様式別表5の3第6号様式別表5の4及び第6号様式別表5の5の提出が必要です。(別表5の3~別表5の5は、埼玉県内に本店がある法人のみ提出が必要です。)
 その他、必要に応じて、添付すべき様式があります。
備考

平成22年10月1日以後に解散した法人は第6号様式を使用してください。
記載要領[PDFファイル/528KB]

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清算確定(残余財産分配予納)申告書(第9号様式)

〔PDF13-1〕平成20年9月30日以前に解散した法人用[PDFファイル/112KB]
〔PDF13-2〕平成20年10月1日から平成22年9月30日までの間に解散した法人用[PDFファイル/151KB]

説明解散(合併による解散を除く)をした法人が残余財産分配予納申告若しくは清算確定申告をする場合又はこれらに係る修正申告をする場合に使用します。
平成20年9月30日以前に解散した法人の申告の際は〔PDF13-1〕様式を、平成20年10月1日から平成22年9月30日までの間に解散した法人の申告の際は〔PDF13-2〕様式を使用してください。
受付期間残余財産分配予納申告の場合は、分配の前日まで
清算確定申告の場合は、残余財産が確定した日から1月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の前日まで)
受付窓口本社(埼玉県外に本社を有する法人にあっては、県内の支店等)の所在する区域を管轄する県税事務所
添付書類利子割額の控除、充当又は還付を受けようとする場合は第6号様式別表4の4及び第9号の2様式、2以上の都道府県に事務所等を有する法人は第10号様式を添付します。
備考平成22年10月1日以後に解散した法人は第6号様式を使用してください。
記載要領[PDFファイル/435KB]

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〔PDF14〕道府県民税の均等割申告書(第11号様式)[PDFファイル/148KB]

説明公益社団法人・公益財団法人、特定非営利活動法人、地方自治法の許可を受けた地縁団体等で均等割のみ申告納付する法人が使用します。
受付期間毎年4月30日まで
受付窓口事務所又は事業所の所在する区域を管轄する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/88KB]

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〔PDF15〕医療法人等に係る所得金額の計算書[PDFファイル/90KB]

説明社会保険診療等とその他の事業とを区分して経理していない医療法人等が法人事業税の確定申告書を提出するときに、第6号様式(確定申告書)、第6号様式別表5(所得の金額に関する計算書)と併せて提出します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/296KB]

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連結法人に関する様式

〔PDF1〕課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)[PDFファイル/70KB]

説明連結法人及び連結法人であった法人が申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/124KB]

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〔PDF2〕控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第6号様式別表2)[PDFファイル/39KB]

説明連結法人及び連結法人であった法人が、前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金で、連結グループへの持ち込みを制限されたものを法人税割の課税標準から控除するときに、申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類株式移転に係る完全子会社でないことを証する書類(最初連結事業年度のみ添付が必要となります。)
備考記載要領[PDFファイル/87KB]

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〔PDF3〕控除対象個別帰属税額の控除明細書(第6号様式別表2の2)[PDFファイル/36KB]

説明連結法人及び連結法人であった法人が、前7年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額を法人税割の課税標準から控除するときに、申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/74KB]

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〔PDF4〕控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の3)[PDFファイル/40KB]

説明次の場合に、第6号様式又は第8号様式の申告書に添付します。
[1]法人が、前7年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた控除対象還付法人税額を法人税割の課税標準から控除する場合
[2]連結法人及び連結法人であった法人が、前7年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属還付税額を法人税割の課税標準から控除する場合
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出している県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/91KB]

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外形標準課税に関する様式

〔PDF1〕付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)[PDFファイル/83KB]

説明外形標準課税対象法人が法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類貸借対照表、損益計算書、法人税明細書別表4及び別表5(1)の写し、課税標準額算定表(埼玉県内に本店がある法人のみ)
備考記載要領[PDFファイル/281KB]

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〔PDF2〕付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2)[PDFファイル/245KB]

説明

外形標準課税対象法人のうち、外国に恒久的施設を有する法人又は非課税事業とその他の事業を併せ行う法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。

受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類外国の事業に帰属する付加価値額の計算又は非課税事業に係る報酬給与額等の計算に関する明細書
備考記載要領[PDFファイル/100KB]

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〔PDF3〕資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)[PDFファイル/117KB]

説明次の事項に該当する外形標準課税対象法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。
[1]収入金課税事業とその他の事業を併せて行う法人
[2]外国に恒久的施設を有する法人
[3]非課税事業とその他の事業を併せて行う法人
[4]利益準備金等による無償増資を行った法人
[5]無償増資等による資本の欠損のてん補を行った法人
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類[4]の場合 無償増資した事実及び資本金とした金額を証する書類
[5]の場合 資本の欠損のてん補を行った事実及び資本の欠損に充てた金額を証する書類
備考記載要領[PDFファイル/121KB]

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〔PDF4〕特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(第6号様式別表5の2の4)[PDFファイル/157KB]

説明外形標準課税対象法人のうち、持株会社に係る特例の適用を受ける法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類出資関係図(特定子会社となる法人に対する持株割合を記載したもの)
備考記載要領[PDFファイル/98KB]

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〔PDF5〕報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3)[PDFファイル/251KB]

説明外形標準課税対象法人が、報酬給与額の内訳を記載するときに使用します。埼玉県内に本店を有する法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/281KB]

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〔PDF6〕労働者派遣等に関する明細書(第6号様式別表5の3の2)[PDFファイル/129KB]

説明外形標準課税対象法人のうち、労働者派遣を受けた法人又は労働者派遣をした法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。埼玉県内に本店を有する法人が提出します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/281KB]

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〔PDF7〕純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4)[PDFファイル/157KB]

説明外形標準課税対象法人が、純支払利子の内訳を記載するときに使用します。埼玉県内に本店を有する法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/281KB]

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〔PDF8〕純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5)[PDFファイル/193KB]

説明外形標準課税対象法人が、純支払賃借料の内訳を記載するときに使用します。埼玉県内に本店を有する法人が、法人事業税の申告を行う際に申告書に添付します。
受付期間添付する申告書の提出期限まで
受付窓口申告書を提出する県税事務所
添付書類なし
備考記載要領[PDFファイル/281KB]

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法人県民税及び法人事業税・地方法人特別税納付書

法人県民税及び法人事業税・地方法人特別税納付書 [Excelファイル/163KB]

説明法人県民税及び法人事業税・地方法人特別税を納付する場合に使用します。ダウンロードの上、使用方法シートを必ずお読みになって、ご使用ください。
受付期間納付のとき
受付窓口県税の納付場所及び各県税事務所
添付書類なし
備考・現在の最新版は、ver.2012.4.1 です。「使用方法」シートの右上に ver.2012.4.1 と表示されますので、ご確認のうえ、必ず最新版のものをご使用ください。
・必ず、「領収証書」、「納付書」、「領収済通知書」の数字の確認をし、3枚1組で使用してください。
・受付窓口には、余白を実線の位置で切り取り、お持ちください。

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自動車税関係

身体障害者・精神障害者に係る自動車税・自動車取得税減免申請書[PDFファイル/60KB]

説明身体障害者等の方が自動車税・自動車取得税の減免を受けようとする場合に使用します。
受付期間納期限まで(新しく登録した場合は、登録の日から30日以内)※なお、受付期間後に申請された場合、自動車税については月割りで課税されますが、自動車取得税については減免されません。
受付窓口県税事務所(新しく登録した場合は、自動車税事務所のみ)
添付書類[1]納税義務者の印鑑
[2]身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳<実物>
[3]運転者の運転免許証<表裏両面のコピー可>
[4]自動車検査証
[5]納税通知書(又は自動車税・自動車取得税申告書)
[6]同一生計証明書又は常時介護証明書(障害のある方が自動車を所有し、かつ運転される場合は不要)
備考

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減免に該当しなくなった旨の届出書[PDFファイル/83KB]

説明自動車税の減免を受けている身体障害者等の方が、その減免事由に該当しなくなった場合に使用します。
受付期間随時
受付窓口県税事務所
添付書類なし
備考

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自動車税還付金一年経過請求書[PDFファイル/35KB]

説明自動車税の還付の通知を受けた方が、通知日から1年以上経過した後に支払を請求する場合に使用します。
受付期間随時(通知日から5年以内)
受付窓口自動車税事務所
添付書類送金通知書、身分証明書の写し(運転免許証、保険証など)
備考

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自動車納税証明書申請委任状[PDFファイル/8KB]

説明納税義務者以外の方が、名義変更・所有権解除等のために自動車税納税証明書を申請する場合に使用します。
受付期間随時
受付窓口県税事務所・自動車税事務所
添付書類納税証明書交付請求書
備考

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不動産取得税関係

〔PDF1〕不動産取得申告書[PDFファイル/93KB]

説明不動産(土地・家屋)を取得した場合に使用します。
受付期間取得の日から30日以内
受付窓口不動産所在地の市町村(さいたま市の場合は各区役所)又は、不動産の所在地を管轄する県税事務所
添付書類不動産が非課税等に該当するときはその事由を証明する書類
備考記載にあたっては、「不動産取得申告書の書き方[PDFファイル/16KB]」を参照してください。詳細は所管の県税事務所にお問い合わせください。

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〔PDF2〕不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(新築住宅用土地用) [PDFファイル/94KB]

説明土地を取得した方が、その土地の上に要件に該当する新築住宅を取得した場合に使用します。
受付期間取得した日から納税通知書に記載された納期限まで(納期限後に減額の事由が生じた場合は、取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで)
受付窓口不動産の所在地を管轄する県税事務所
添付書類売買契約書(写)、土地及び住宅の登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本
備考記載にあたっては、「不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(新築住宅用土地用)提出上の注意事項[PDFファイル/5KB]」を参照してください。この申告書の提出が必要な新築住宅用土地の要件は、税務課ホームページ「くらしと県税・不動産取得税の軽減要件」を参照してください。詳細は所管の県税事務所にお問い合わせください。

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〔PDF3〕不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(既存住宅等用土地用)[PDFファイル/61KB]

説明土地を取得した方が、その土地の上に要件に該当する中古住宅を取得した場合に使用します。
受付期間取得した日から納税通知書に記載された納期限まで(納期限後に減額の事由が生じた場合は、取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで)
受付窓口不動産の所在地を管轄する県税事務所
添付書類売買契約書(写)、土地及び住宅の登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本、住民票
備考記載にあたっては、「不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(既存住宅等用土地用)提出上の注意事項[PDFファイル/5KB]」を参照してください。この申請書の提出が必要な既存住宅用土地の要件は、税務課ホームページ「くらしと県税・不動産取得税の軽減要件」を参照してください。詳細は所管の県税事務所にお問い合わせください。

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〔PDF4〕不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(建築住宅用)[PDFファイル/63KB]

説明一定の要件の住宅を取得した方が、当該住宅の不動産取得税の課税標準の特例を受ける場合に使用します。
受付期間取得した日の翌日から納税通知書に記載された納期限まで
受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類売買契約書(写)、住宅の登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本
備考記載にあたっては、「不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(建築住宅用)提出上の注意事項[PDFファイル/5KB]」を参照してください。この申告書の提出が必要な住宅の要件については、税務課ホームページ「くらしと県税・不動産取得税の軽減要件」を参照してください。詳細は所管の県税事務所にお問い合わせください。

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〔PDF5〕不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(既存住宅用)[PDFファイル/53KB]

説明一定の要件の中古住宅を取得した方が、当該住宅の不動産取得税の課税標準の特例を受ける場合に使用します。
受付期間取得した日から納税通知書に記載された納期限まで
受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類売買契約書(写)、住宅の登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本、住民票
備考記載にあたっては、「不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書(既存住宅用)提出上の注意事項[PDFファイル/5KB]」を参照してください。この申告書の提出が必要な既存住宅の要件については、税務課ホームページ「くらしと県税・不動産取得税の軽減要件」を参照してください。詳細は所管の県税事務所にお問い合わせください。

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〔PDF6〕不動産取得税減額申告書 [PDFファイル/144KB]

説明減額の事由に該当する不動産を取得した場合に使用します。
受付期間取得した日から納税通知書に記載された納期限まで(納期限後に減額の事由が生じた場合は、取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで)
受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類減額を受けようとする事由により異なりますので、所管の県税事務所にお問い合わせください。
備考

減額を受けようとする事由に該当する頭文字を○で囲み、その所要事項欄に記入してください。新築住宅用土地又は既存住宅用土地を取得された方は、本申告書ではなく「不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書」を提出してください。この申告書の提出が必要な減額措置の詳細については、所管の県税事務所にお問い合わせください。

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〔PDF7〕不動産取得税減額予定の申告書 [PDFファイル/157KB]

説明不動産取得税の徴収猶予を受ける場合に使用します。
受付期間取得した日から納税通知書に記載された納期限まで
受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類徴収猶予を受けようとする事由により異なりますので、所管の県税事務所にお問い合わせください。
備考

徴収猶予を受けようとする事由に該当する頭文字を○で囲み、その所要事項欄に記入してください。この申告書の提出が必要な徴収猶予措置の詳細については、所管の県税事務所にお問い合わせください。

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〔PDF8〕家屋附帯設備価額申出書[PDFファイル/59KB]

説明家屋の取得について主体構造部の取得者以外の者が取り付けた附帯設備に属する部分を併せて取得したものとみなされて不動産取得税の課税を受けた方が、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、不動産取得税の課税の基礎となった価額のうち附帯設備に属する部分の価額を申し出る場合に使用します。
受付期間納税通知書の交付を受けた日から30日以内
受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類なし
備考

詳細は所管の県税事務所にお問い合わせください。

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〔PDF9〕不動産取得税納税義務免除申告書 [PDFファイル/131KB]

説明不動産取得税の納税義務の免除を受ける場合に使用します。
受付期間取得した日から納税通知書に記載された納期限まで(納期限後に納税義務の免除の事由が生じた場合は、取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで)
受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類納税義務の免除を受けようとする事由により異なりますので、所管の県税事務所にお問い合わせください。
備考

納税義務の免除を受けようとする事由に該当する頭文字を○で囲み、その所要事項欄に記入してください。この申告書の提出が必要な納税義務の免除措置の詳細については、所管の県税事務所にお問い合わせください。

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〔PDF10〕不動産取得税納税義務の免除予定の申告書 [PDFファイル/130KB]

説明不動産取得税の徴収猶予を受ける場合に使用します。
受付期間取得した日から納税通知書に記載された納期限まで
受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類徴収猶予を受けようとする事由により異なりますので、所管の県税事務所にお問い合わせください。
備考徴収猶予を受けようとする事由に該当する頭文字を○で囲み、その所要事項欄に記入してください。この申告書の提出が必要な徴収猶予措置の詳細については、所管の県税事務所にお問い合わせください。

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〔PDF11〕不動産取得税還付申請書 [PDFファイル/136KB]

説明不動産取得税の減額又は納税義務の免除の要件に該当し、既に納付している不動産取得税の還付を受ける場合に使用します。
受付期間取得の日の翌日から起算して5年を経過する日まで
受付窓口

不動産の所在地を管轄する県税事務所

添付書類なし。ただし、納付の確認のため納税通知書及び領収証書を提示いただく場合があります。
備考

還付を受けようとする事由に該当する頭文字を○で囲んでください。
なお、不動産取得税の減額又は納税義務の免除を受けるためには、本申告書のほか、減額等の事由に応じて下記の申告書のうち該当する申告書を提出する必要があります。
・不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(新築住宅用土地用)
・不動産取得税の減額の適用を受けたい旨の申告書(既存住宅等用土地用)
・不動産取得税減額申告書
・不動産取得税納税義務 免除申告書
詳細は所管の県税事務所にお問い合わせください。

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ゴルフ場利用税関係

ゴルフ場利用税非課税申出書[PDFファイル/50KB]

説明ゴルフ場の利用者が、ゴルフ場利用税の非課税措置を受ける場合に使用します。
受付期間ゴルフ場利用時
受付窓口

利用するゴルフ場

添付書類なし
備考

[1]利用する方が、利用するゴルフ場に既に提出したことがある場合には、再度の提出は不要です。
[2]提出の際には、非課税になることを証明する書類の提示が必要です。ただし、会員権を有する方など、利用者が非課税になることをゴルフ場で確認できる場合には、証明する書類の提示を省略することができます。(詳しくはゴルフ場利用税ページへ)

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 軽油引取税関係

〔PDF1〕免税軽油使用者証交付申請書(第16号の16様式)[PDFファイル/53KB]

説明免税軽油使用者証の交付を申請する場合に使用します。
受付期間随時
受付窓口

免税軽油を使用する場所の軽油引取税を所管する県税事務所
(地理的な理由等から、上記の県税事務所に提出が困難な場合には、多少交付までお時間はかかりますが、軽油引取税を所管しない県税事務所においても受付は可能です。ご相談ください。)

添付書類誓約書(PDF2),申請機械の写真、申請機械の売買契約書等
(この他にも業種ごとに異なる添付書類をお願いしています。提出の前に、免税軽油を使用する場所の軽油引取税を所管する県税事務所にお問い合わせください。
備考

軽油引取税の免税対象事業者及びその用途については、法令により詳細に定められていますので、初めて免税軽油使用者証の交付を申請される方については、提出の前に、軽油引取税の免税を受けられるかどうか、免税軽油を使用する場所の軽油引取税を所管する県税事務所にご相談ください。

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〔PDF2〕誓約書(第16号の18様式)[PDFファイル/87KB]

説明免税軽油使用者証の交付を受けるにあたり、欠格要件に該当しないことを誓約するものです。免税軽油使用者証交付申請書に添付します。
受付期間免税軽油使用者証交付申請書〔PDF1〕提出時
受付窓口

免税軽油使用者証交付申請書を提出する県税事務所

添付書類なし
備考

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〔PDF3〕免税証交付申請書(第16号の21様式)[PDFファイル/107KB]

説明免税軽油使用者証の交付を受けた方が、免税証の交付を申請する場合に使用します。
受付期間随時
受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所
(地理的な理由等から、上記の県税事務所に提出が困難な場合には、多少交付までお時間はかかりますが、軽油引取税を所管しない県税事務所においても受付は可能です。ご相談ください。)

添付書類免税軽油使用者証等(この他に業種ごとに異なる添付書類をお願いしています。提出の前に、免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所にお問い合わせください。)
備考

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〔PDF4〕免税軽油使用者証書換申請書[PDFファイル/87KB]

説明免税軽油使用者証の内容に変更が生じた場合に使用します。
受付期間免税軽油使用者証の内容に変更が生じる時
受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類免税軽油使用者証、機械の写真等
(変更の内容によって、この他に添付書類をお願いしています。提出の前にお問い合わせください。)
備考

免税軽油使用者証に記載のない機械に免税軽油を使用すると課税されますので、特に機械の追加がある場合には、追加された機械に免税軽油を使用する日の前日までに必ず書換申請書を提出してください。

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〔PDF5〕免税軽油の引取り等に係る報告書(第16号の30様式)[PDFファイル/68KB]

説明免税軽油使用者証の交付を受けた方が、免税軽油の引取りに関する事実及びその数量等を報告する時に使用します。
受付期間免税軽油の引取りを行った月の翌月末まで(引取りの事実がない場合もその旨を報告してください。)※備考もご覧ください。
受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類稼働実績表〔PDF6〕、免税軽油を購入した事実がわかるレシート等、貯蔵タンク受け払い表(免税軽油を貯蔵タンクで管理している方)
備考

次に該当する方は、免税証の有効期限の末日の属する月の翌月末が報告書の提出期限となります。
[1]国又は地方公共団体
[2]当該免税証の有効期間の初日の属する月の前月の末日(以下「基準日」という)の1年前の日から免税軽油使用者証を受けており、かつ、同日から基準日までの間における免税軽油の引取り数量が3キロリットル以下の方

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〔PDF6〕免税軽油使用機械別稼働実績表[PDFファイル/39KB]

説明免税登録機械ごとに、稼働の状況を記載する様式です。免税軽油の引取り等に係る報告書(PDF5)に添付します。
受付期間免税軽油の引取り等に係る報告書〔PDF5〕提出時
受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類なし
備考

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〔PDF7〕免税軽油使用者証・免税証返納書[PDFファイル/118KB]

説明次の場合に使用します。
[1]免税軽油使用者証を県税事務所に返納する時
[2]免税証を県税事務所に返納する時
受付期間免税軽油使用者証又は免税証を県税事務所に返納しようとする時
受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類返納する免税軽油使用者証又は返納する未使用の免税証
備考

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