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地方法人特別税(国税)

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月13日更新

偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税(国税)が創設されました。地方法人特別税の税収はすべて、地方法人特別譲与税として、人口及び従業者数を基準として各都道府県に譲与されます。

※地方法人特別税の概要を印刷したい方は、以下のPDFファイルをご利用ください。
 地方法人特別税の創設について[PDFファイル/117KB]
     

※ eLTAX(エルタックス)を利用して法人事業税とあわせてインターネットによる申告が可能です。
     
     
     

地方法人特別税の概要

1 適用時期は?

 平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散による清算所得から適用されます。

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2 対象となる法人は?

 法人事業税を申告納付する法人が対象です。

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3 地方法人特別税の創設により税負担は変わるのですか?

 法人事業税の税率の引下げが行われ、その引下げ分相当に対応して地方法人特別税が創設されました。現行の法人事業税の負担を上回らないように設計されています。
地方法人特別税

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4 法人事業税の税率はどうなりますか?

 下表のとおり所得割と収入割の税率(標準税率)は引き下げられましたが、付加価値割と資本割の税率は変わりません。

法人事業税の税率

区分税率
改正前現行
所得割[1] 外形標準課税法人○所得のうち年400万円以下の金額3.8%1.5%
○所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額5.5%2.2%
○所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得又は軽減税率不適用法人(※)の所得7.2%2.9%
[2] [1]以外の法人
(特別法人を除く)
○所得のうち年400万円以下の金額5%2.7%
○所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額7.3%4%
○所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得又は軽減税率不適用法人(※)の所得9.6%5.3%
[3] 特別法人
(医療法人、協同組合等)
○所得のうち年400万円以下の金額5%2.7%
○所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得又は軽減税率不適用法人(※)の所得6.6%3.6%
○特定の協同組合等の年10億円超の所得7.9%4.3%
収入割○電気供給業、ガス供給業等に係る収入金額1.3%0.7%

※軽減税率不適用とは、3以上の都道府県に事務所・事業所を有し、かつ、資本金又は出資金の額が1,000万円以上の法人をいいます。

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5 地方法人特別税はどのように計算するのですか?

 地方法人特別税の課税標準は、標準税率により計算した法人事業税の所得割額及び収入割額であり、これを「基準法人所得割額」及び「基準法人収入割額」(※)といいます。
  地方法人特別税は、この「基準法人所得割額」又は「基準法人収入割額」に、下表に掲げる税率を乗じて算出します。

※基準法人所得割(収入割)額は、課税免除、不均一課税、仮装経理による税額控除、租税条約の実施に伴う税額控除又は減免の適用がある場合には、それらの適用を受ける前の額によります。

地方法人特別税の税率

区分税率
外形標準課税法人の基準法人所得割額148%
外形標準課税法人以外の法人の基準法人所得割額81%
収入割額によって課税される法人の基準法人収入割額81%
法人事業税・地方法人特別税の計算式

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6 申告納付の方法は?

 地方法人特別税は国税ですが、法人事業税とあわせて県税事務所に申告納付することとなります。現在の法人県民税・事業税の申告書及び納付書に、地方法人特別税に関する欄が追加されます。
 申告書の様式については、「各種申請申告様式のダウンロード」のページをご覧ください。

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関連情報

上記事項の関連情報について

お問い合わせ先

地方法人特別税のお問い合わせ窓口

所管の県税事務所にお問い合わせください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問い合わせください。

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