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不動産取得税Q&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月14日更新

不動産取得税について、よくいただくご質問をまとめました。お問い合わせの前にご確認ください。

Q1.不動産取得税とはどのような税金ですか?

A.不動産取得税は、不動産(土地又は家屋)を取得した場合に課税される税金です。
  不動産の取得とは、売買・贈与・交換・競売・建築(新築・増築・改築)などにより不動産の所有権を取得することを言います。登記の有無又は取得の理由、有償・無償などは問いません。
  等価の交換による取得、贈与税が課されない夫婦間の贈与による取得、借地の取得であっても、取得の事実があれば課税の対象となります。
  なお、相続や共有部分に応じた不動産の分割については、非課税となっています。

Q2.不動産取得税はどのように計算するのですか?

A.不動産取得税の税額は、
   [1]課税標準(不動産の価格)×[2]税率
  により計算されます。

[1]課税標準(不動産の価格)

 不動産を取得した時における不動産の価格を言い、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
 ただし、家屋を新築、増改築した場合や地目の変換をした土地などを取得した場合は、固定資産評価基準及び修正基準により評価し、決定した価格となります。
 なお、平成27年3月31日までに取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格を1/2とする特例措置が講じられています。

[2]税率

 土地・家屋とも4%ですが、取得した時期に応じて次のとおりとなっています。

取得時期不動産の種類
土地家屋
住宅その他
平成20年4月1日から平成27年3月31日まで3%4%
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで3%3.5%
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで3%

Q3.不動産取得税の免税点はいくらですか?

A.課税標準(不動産の価格)となる額が、次の額に満たない場合には課税されません。

  • 土地 10万円
  • 建築により取得した家屋 23万円
  • 建築以外で取得した家屋 12万円

Q4.マイホームを取得した場合にどのような軽減制度がありますか?

A.一定の要件に該当する住宅を取得したときや住宅用の土地を取得したときなどには、所管の県税事務所に申告することにより、税の軽減を受けられる場合があります。
 詳細についてはこちら(住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度のページ)をご覧ください。

Q5.減額を受けたいのですが、まだ住宅が完成していません。

A.取得した土地の上にQ4の「住宅の軽減」を受けられる住宅を新築等することが確実な場合は、住宅の完成まで軽減額に相当する税額の徴収を猶予することができる場合があります。
 この場合は、所管の県税事務所で、納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。
 詳細についてはこちら(不動産取得税の徴収猶予説明部分)をご覧ください。

Q6.不動産を相続で取得しましたが、不動産取得税を課税されますか?
 また、親から贈与を受け、相続時精算課税制度を選択して贈与税が課税されなかった場合についてはどうですか?

A.相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)により不動産を取得した場合は非課税です。
 一方、相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合には、不動産取得税は同様の制度がありませんので、課税されます。贈与税は国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。
 なお、Q4に係る要件に該当し、軽減が適用される場合があります。

Q7.配偶者から贈与を受けましたが、配偶者控除に該当するため贈与税(国税)は課税されませんでした。不動産取得税も課税されませんか?

A.婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産等の贈与で、一定の要件に該当すると贈与税が課税されない場合がありますが、不動産取得税には同様の制度がありませんので、課税されます。贈与税は国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。
 なお、Q4に係る要件に該当し、軽減が適用される場合があります。

Q8.新築した家屋で、不動産取得税と固定資産税の評価額が違うのはなぜですか?

A.不動産取得税も固定資産税も、どちらも総務大臣が告示した固定資産評価基準により評価し、価格を決定します。しかし、地方税法により不動産取得税の価格は家屋が新築されたときの価格、固定資産税の価格は家屋が新築された日以降の最初の1月1日の価格とされています。
 このため、固定資産税は、新築された日から最初の1月1日までの時間的経過を考慮して減価しているので、固定資産税の価格が不動産取得税の価格よりも低くなります。
 また、3年に一度行われる評価替えのときは、不動産取得税と固定資産税とで異なる評価基準を用いるため、差が生じます。

関連情報

上記事項の関連情報について

お問い合わせ先

不動産取得税のお問い合わせ窓口

 不動産の所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。
 また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所にお問い合わせください。

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