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分割基準Q&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月7日更新
 分割基準の算定方法に関するQ&Aを作成しました。御活用下さい。 

  Q&A

Q. 製造業と非製造業をあわせて行う場合の取扱いはどのようになりますか。

A.製造業と非製造業をあわせて行う場合については、このうち主たる事業について定められた分割基準を適用します。
主たる事業の判定に当たっては、それぞれの事業のうち、売上金額の最も大きいものを主たる事業とします。
これによりがたい場合には、従業者の配置、施設の状況等により企業活動の実態を総合的に判断します。
   

Q. 主たる事業は非製造業ですが、工場があり、資本金が1億円以上の場合、工場の従業者数を1.5倍にしますか。

A.この様な計算を行うのは、資本金(又は出資金)が1億円以上で、主たる事業が製造業を行う法人の場合です。
主たる事業が非製造業であれば、この様な計算は行いません。
   

Q. 事業年度の中途に合併し、主たる事業が変わりました。
この場合、主たる事業の判定はどのようになりますか。

A.事業年度終了の日現在の現況により、判定します。
   

Q. パンを製造して販売(小売り)しています。製造業に該当しますか。

A.製造小売の場合は小売業に該当し、製造業には該当しません。
   

Q. 同一市区町村内の別の場所に支店と営業所があります。
この場合、市区町村の範囲をもって一の事務所として扱うのでしょうか。

A.それぞれ一の事務所として扱います。従ってこの場合は2つの事務所になります。
   

Q. 課税標準の総額を2分の1にした金額の端数処理はどうなりますか。

A.2分の1にした金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。
   

Q. 分割基準の誤りにより、既に申告・納付した分割課税標準額及び税額が変更となった場合には、関係都道府県に対し、どのような手続がとれますか。

A.●申告・納付した分割課税標準額及び税額が過大となった場合は、「更正の請求書」により更正の請求をすることができます。
この場合、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事に対し、「分割基準の修正に関する届出書」により届け出を行う必要があります。その届け出があったことを証する文書を「更正の請求書」に添付して、過大となった都道府県へ更正の請求の手続きを行います。

  ●申告・納付した分割課税標準額及び税額に不足額がある場合は、過少となった都道府県へ速やかに修正申告書を提出するとともに、その不足税額及び延滞金を納付する必要があります。

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