自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の交付について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月9日更新
5月にお送りする納税通知書には、納税証明書用紙を添付しており、自動車税を納付すると「納税証明書」として使用できます(登録番号及び車台番号欄に「*」印があるものは使用できません。)。紛失してしまった場合は、以下のいずれかの方法により、再交付請求を行ってください。車検の有効期限が課税年度の翌年5月30日までの自動車に対して請求できます。手数料は無料です。
なお、自動車税の月割課税の廃止に伴い、自動車税納税証明書の取り扱いが変更となりました。
なお、自動車税の月割課税の廃止に伴い、自動車税納税証明書の取り扱いが変更となりました。
請求方法について
窓口による請求
自動車税事務所(各支所含む)、各県税事務所に備え付けの請求用紙に必要事項を記入し、下記必要書類を用意して、事務所窓口までおこしください。
●必要な書類
- 名義変更など、登録内容が変更されている場合は、車検証(コピーで可)
- 自動車税を最近納付した場合は領収証書(コピー不可)
(自動車税を納めてから10日ほどの間は、納税の確認ができない場合がありますので、お手数ですが領収証書(コピー不可)をご持参ください。)
自動車税事務所(各支所含む)、各県税事務所の連絡先等については、「納税証明書交付に関するお問い合わせ窓口」のページをご覧ください。
自動交付機による請求
大宮、熊谷、所沢、春日部の各車検場では、社団法人埼玉県自動車整備振興会及び財団法人関東陸運振興財団(ナンバーセンター)内に設置している自動交付機で証明書を発行することができます。タッチパネルの指示に従って、自動車の登録番号と車台番号下4ケタ(車検証で確認してください。)を入力すると交付されます。ぜひご利用ください。
【利用時間】
午前8時30分から午後5時まで
(土・日及び祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
郵送による請求
以下の書類等を同封して、自動車税事務所または各県税事務所に郵送してください。
●必要な書類等
- 車検証のコピー
- 返信用封筒(宛先を記入し、郵便切手を貼ったもの)
- 自動車税を最近納付した場合は領収証書(コピー不可)
(自動車税を納めてから10日ほどの間は、納税の確認ができない場合がありますので、お手数ですが領収証書(コピー不可)を同封してください。領収証書は、納税証明書とともに後日お返しします。)
●送付先
関連情報
上記事項の関連情報について
- 県税のあらまし 【自動車税】
- 各種申請申告様式のダウンロード
- パンフレット・手引等のご案内
- リンク集
お問い合わせ先
自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)のお問い合わせ窓口
自動車税事務所または県税事務所にお問い合わせください。
「納税証明書交付に関するお問い合わせ窓口」のページへ

