個人住民税の公的年金からの特別徴収制度
平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。この制度は65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務のある方が対象です。
制度の概要
今回の制度導入により、個人住民税が公的年金から特別徴収(引き落とし)されることとなり、年金の支払いをする社会保険庁などが、直接、市町村に個人住民税を納めるようになりますので、対象となる方は納税に出向く必要がなくなります。
Q&A
Q1. どんな人が対象になるの?
A1. 65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税の納税義務のある方が対象となります。
この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。
また、「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」「当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方」などは特別徴収の対象となりません。
Q2. 税負担は増えるの?
A2. 納税の方法が変わるだけで、税負担は増えません。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、 この制度により税負担は増えません。
Q3. いつから特別徴収が始まるの?
A3.平成21年10月支給分の年金から始まります。
特別徴収の開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。(年金は、年6回偶数月に支給されます。)
そのため、21年度の税額の半分については、平成21年6月及び8月に普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法)により納めていただくことになります。
Q4. 年金所得以外に不動産所得があります。
不動産所得分の個人住民税も年金から特別徴収されるの?
A4.年金から特別徴収されるのは、「年金所得に係る個人住民税」のみです。
この制度の対象となる方で、年金所得のほかに給与所得、不動産所得、事業所得等がある場合、これらの所得に係る個人住民税については、公的年金からは特別徴収されず、従来どおり給与からの特別徴収や普通徴収により納めていただくことになります。
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