住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度について
不動産取得税の軽減制度について説明しています。
住宅の軽減(新築住宅の場合)について
軽減要件
一戸(一区画)の床面積が、50平方メートル(戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅の建築(未使用の建売住宅や分譲マンションの購入も含みます。)であること。
(注意)・区分所有家屋や共同住宅にあっては、共用部分も床面積に含みます。
・一区画とは、アパート、マンション等の独立的に区画された一の部分をいいます。
《-----軽減額-----》
住宅の価格から一戸(一区画)につき1,200万円が控除されます。
なお、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅の認定を受けた住宅を、平成21年6月4日から平成26年3月31日までに新築した場合には、一戸(一区画)につき1,300万円が控除されます。
※ 長期優良住宅の認定基準や認定手続等については、こちら(住宅課ホームページ)をご覧ください。
住宅の軽減(既存(中古)住宅の場合)について
軽減要件
次のアからウのすべてにあてはまる住宅の取得であること。
イ 住宅の新築後の経過年数等について、次のいずれかの要件に該当すること。
ウ
(注意)
・区分所有家屋や共同住宅にあっては、共用部分も床面積に含みます。
・「新築」年月日は、母屋の新築年月日をいいます。
《-----軽減額-----》
取得した住宅の新築された時期に応じ、次の額が住宅の価格から控除されます。
新築年月日 | 控除額 |
|---|---|
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで | 350万円 |
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで | 420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで | 450万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで | 1,000万円 |
平成9年4月1日から | 1,200万円 |
※昭和50年12月31日以前に新築された住宅の控除額は、県税事務所にお問い合わせください。
住宅用土地の軽減について
1.「住宅の軽減」要件に該当する住宅の敷地
上記の「住宅の軽減」を受ける「新築住宅」又は「既存(中古)住宅」用の土地で、次のいずれかに該当すること。
ア 住宅が新築された場合
次に定める土地の取得の時期に応じた軽減要件を満たすこと又は敷地の取得者が敷地を取得する日前1年以内に住宅を新築していたとき。
| 土地の 取得時期 | 軽減要件 |
|---|---|
| 平成16年4月1日から 平成26年3月31日まで | ●敷地を取得した日から3年(100区画以上の共同住宅等で、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は、4年)以内に住宅が新築されたとき(注)。 |
(注)敷地を取得した者がその土地を住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は住宅の新築が敷地を取得した者から直接その敷地を取得した者により行われる場合に限る。
イ 未使用の新築住宅と土地を取得した場合(新築の土地付建売住宅や新築分譲マンション等を取得した場合)
取得した住宅の新築時期に応じて、次の要件を満たすこと。
| 住宅の 新築時期 | 軽減要件 |
|---|---|
| 平成10年4月1日から | [1] 上記の「住宅の軽減」を受ける未使用の「新築住宅」(新築後1年以内のものに限ります。)と土地を同一人が取得したとき(同時取得を含む)。 [2] 自己居住用の上記の「住宅の軽減」を受ける未使用の「新築住宅」を、土地を取得した日から1年以内に(同時取得を含む)、又は土地を取得する日前1年以内に土地の取得者が取得したとき。 |
ウ 「既存(中古)住宅」を土地の取得者が取得した場合
●土地を取得した日から1年以内に、又は土地を取得する日前1年以内に、上記の「住宅の軽減」を受ける「既存(中古)住宅」を土地の取得者が取得したとき。
《-----軽減額-----》
ア、イ、ウともに、次のうち、いずれか高い方の額が減額されます。
- 45,000円
- 土地1平方メートル 当たりの課税標準×住宅の床面積の2倍 (200平方メートルが限度)×3%
申告に必要な書類
申告に必要な書類について
| (1) | 印鑑 |
| (2) | 納税通知書 |
| (3) | 住宅の登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本 |
| (4) | 土地の売買契約書(写) ※ 土地の軽減の場合に必要です。 |
| (5) | 取得された方の新住民票 ※ 既存住宅、既存住宅用土地の軽減に必要となる場合があります。 |
| (6) | 建築士、指定確認検査機関若しくは指定住宅性能評価機関が発行する耐震基準適合証明書又は指定住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が、等級1、等級2又は等級3であるもの。) ※ 新耐震基準に適合する既存住宅、既存住宅用土地の軽減の場合に必要です。 ※ 住宅の取得の日前2年以内に調査を行ったものに限ります。 |
| 【上記のほかに……】 | |
| (7) | 併用住宅やアパート等を取得(新築)した場合……各階の平面図等(写) |
| (8) | 土地を取得後、分合筆されている場合……分合筆の申請書(写) |
| (9) | 取得した土地が土地区画整理事業地内の場合……仮換地証明書 |
| (10) | 長期優良住宅を新築した場合……長期優良住宅認定通知書(写) |
| (注意)ケースによっては、売買代金の領収書(写)や未使用住宅証明書、土地の登記事項証明書などの書類を添付していただく場合があります。 | |
■ 軽減申告の手続は納期限内にお願いします。なお、既に軽減済みの場合もありますので、御了承ください。
関連情報
上記事項の関連情報について
- 県税のあらまし 【県税の納税に関すること】
- 各種申請申告様式のダウンロード
- パンフレット・手引等のご案内
- リンク集
- Q&A
お問い合わせ先
不動産取得税のお問い合わせ窓口
不動産の所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所にお問い合わせください。
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