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自動車取得税

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月20日更新

自動車の取得に対して課税されるものです。

平成23年度自動車取得税歳入予算額:95億円(県税総額6,215億円の1.5%)

納める人

納める人について

 自動車(特殊自動車、二輪車を除く。)を取得された方です。
 ただし、割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にあるときは、買主である使用者の方が納めます。

納める額

納める額について

  • 軽自動車、営業用自動車……自動車の取得価額の3%
  • 自家用自動車…………………自動車の取得価額の5%

 いずれも、取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。

申告と納税

申告と納税について

 自動車(軽自動車を含む)を取得し、新規登録または移転登録を行う際に、申告書を提出して納税します。

交付

市町村への交付について

 県に納められた自動車取得税額の66.5%は、県内の市町村に対し、市町村道の延長と面積に応じて交付されます。
 また指定市(さいたま市)に対しては上記に加え、県に納められた自動車取得税額の28.5%のうち県内の国道、県道のうちのさいたま市内の国道と県道の延長と面積の割合に応じた額が交付されます。

減免

障害者のための減免について

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などで、一定の要件を満たす方のための自動車については、定められた期限までに申請することによって、障害者一人につき一台に限り、自動車税及び自動車取得税の減免が受けられます。
 詳しくは、自動車税・自動車取得税の減免のページをご覧ください。

軽減

軽減について

 地球環境の保全を図るための政策の一環として、一定の基準を満たすハイブリッド車等の低公害車を取得する場合、一定の基準を満たす低燃費自動車を取得する場合、一定の基準を満たす環境性能に優れたディーゼル自動車を取得する場合などについて、自動車取得税の軽減制度があります。
 詳しくは、自動車取得税の軽減制度のページをご覧ください。

関連情報

お問い合わせ先

自動車取得税のお問い合わせ窓口

自動車税事務所にお問い合わせください。