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個人県民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月30日更新

 この税金は、個人の市町村民税とあわせて住民税とよばれ、市町村で賦課徴収し、あとで県へ払い込まれます。

平成23年度個人県民税歳入予算額:2,729億円(県税総額6,215億円の43.9%)
           

 特別徴収
【お知らせ1】個人住民税の特別徴収をお忘れなく!

   事業主(給与支払者)の皆様には、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員等(給与所得者)に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられています。
 従業員の皆様にとっても便利な制度ですので、特別徴収を行っていない事業主の方は、給与支払報告書提出先市町村の住民税担当課で手続きをお願いします。

 

      

【お知らせ2】平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました 

 この制度は65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務のある方が対象です。
 現在、公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方は、年4回、銀行や市町村などに出向き、個人住民税を納めています。 今回の制度導入により、個人住民税が、公的年金から特別徴収(引き落とし)されることとなり、年金の支払いをする社会保険庁などが、直接、市町村に個人住民税を納めるようになりますので、対象となる方は納税に出向く必要がなくなります。
         
 詳細はお知らせのページへ

        

お知らせ3】個人住民税の寄附金控除の対象が広がりました~民間団体への寄付をお考えの皆さんへ~

   平成21年から、個人県民税の寄付金税制が変更となり、対象団体・控除額を拡充します。
   これまでの埼玉県共同募金会、日本赤十字社埼玉県支部に加えて、下記の団体への寄付も対象となります。
   また、寄付金額から2,000円を差し引いた額の4%分が、確定申告により個人県民税額から減額されるようになります。
         
   詳細はお知らせのページへ
        
【対象団体】県内に主たる事務所のある学校法人の一部、社会福祉法人、更生保護法人など
※寄付を行った翌年に確定申告が必要です。
※個人市町村民税については、お住まいの市町村の税担当課にお問い合わせください。

 
県民税とは・・・
 この税金は、住みよい地域社会をつくるために住民みんなで負担する、いわば会費のような税金です。
 個人に課税される個人県民税、法人に課税される法人県民税、利子等の支払を受ける人に課税される県民税利子割、上場株式の配当等の支払を受ける人に課税される県民税配当割、及び上場株式等の譲渡益の支払を受ける人に課税される県民税株式等譲渡所得割があります。
            

納める人

納める人について

1月1日現在

  1. 県内に住所のある人
    均等割と所得割を納めます。
               
  2. 県内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人でその所在する市町村内に住所がない人
    均等割を納めます。

納める額

納める額について

均等割

1,000円

所得割

(前年の所得金額-所得控除)×4%-税額控除額

申告

申告について

 申告期限は3月15日(申告期限が土曜日または休日にあたるときは、これらの日の翌日)であり、個人の市町村民税と一緒に行います。なお、所得税の確定申告書を提出した場合には必要ありません。

納税

納税について

 給与所得者は特別徴収で、6月から翌年5月の12回に分けて毎月の給料から、その他の人は、市町村から送付される納税通知書により、6・8・10・1月の4期に分けて納めます。なお、市町村によっては納期が異なる場合があります。
 また、平成21年10月からは、公的年金を受給されている方は、年6回年金支給月(偶数月)に公的年金から特別徴収されることになります。
           
詳細はお知らせのページへ

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所得控除等

所得控除について

項目控除額
基礎控除33万円
配偶者控除33万円(同居特別障害者である配偶者は56万円)
 老人配偶者38万円(同居特別障害者である配偶者は61万円)
配偶者特別控除33万円(配偶者に所得がある場合は所要の調整が行われます。)
扶養控除33万円 (同居特別障害者は56万円)
 特定扶養親族45万円 (同居特別障害者は68万円)
老人扶養親族38万円 (同居特別障害者は61万円)
同居老親等45万円 (同居特別障害者は68万円)
障害者控除26万円(特別障害者は30万円)
寡婦(寡夫)控除26万円(特例加算該当者は30万円)
勤労学生控除26万円
雑損控除次のいずれか多い方の金額
(1)(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額×10%)
(2)災害関連支出の金額-5万円
医療費控除(医療費-保険金等による補てん額)- (総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない方の金額)※控除限度額200万円
社会保険料控除支払った金額又は給与から控除される金額
小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
生命保険料控除 生命保険(支払った保険料の額に応じて算出)……最高35,000円
個人年金保険(支払った保険料の額に応じて算出)……最高35,000円
地震保険料控除支払った保険料の金額の合計額の2分の1に相当する金額……最高25,000円

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税額控除について

○寄附金控除
          
ア 埼玉県共同募金会、日本赤十字社埼玉県支部又は所得税の寄附金控除対象のうち、県が指定した法人等へ寄附した場合
         
 次のいずれか少ない方の金額

(1)(上記寄附金の合計額-2千円)×4%
(2)(総所得金額等の合計額×30%-2千円)×4%
     

イ 都道府県、市区町村に寄附をした場合(ふるさと納税)
    
 アに加え次のいずれか少ない方の金額(住民税所得割額の4%が上限)

(1)(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率)×10分の4
(2)(総所得金額等の合計額×30%-2千円)×(90%-所得税の限界税率)×10分の4

※ 平成21年からは個人住民税の寄附金控除の対象が広がり、上記以外の団体についても控除が適用されます。
            

    詳細はお知らせのページをご覧ください。

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調整控除について

 税源移譲に伴う調整措置の一環として、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、 県民税所得割額から一定の額を控除する調整控除額が設けられています。

区分調整控除額
合計所得金額が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の2%に相当する額
ア 所得税との人的控除額の差額の合計額
イ 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合 アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額 (その金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の2%に相当する金額
ア 所得税との人的控除額の差額の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について(平成22年度の個人住民税から適用)

 所得税の住宅借入金等特別控除の適用者(平成21年から平成25年までの入居に限る。)について、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を、翌年度分の個人住民税から控除する制度が設けられました。個人住民税の控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が限度となります。なお、この制度を受けるための市町村への申告は不要です。

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計算してみましょう

おとうさんの住民税

  (平成22年度分個人県民税・個人市町村民税)計算例

(さいたま市に住むある4人家族の場合)

おとうさん
サラリーマンのおとうさん
収入…………6,000,000円
社会保険料…………600,000円
生命保険料…………60,000円
地震保険料…………20,000円
おかあさん
おかあさん
(専業主婦)
【所得控除】
社会保険料控除…………600,000円
生命保険料控除…………32,500円
地震保険料控除…………10,000円
基礎控除…………330,000円
   
配偶者控除…………330,000円
おにいちゃん
おにいちゃん
(高校2年生・17歳)
   
   
   
   
   
扶養控除…………450,000円
(特定扶養親族)
彩ちゃん
彩ちゃん
(中学3年生・15歳)
   
   
   
   
   
扶養控除………………330,000円

おとうさんの収入金額 6,000,000円

所得金額 4,260,000円

給与所得控除
1,740,000円

[注意2]

課税所得金額
2,177,000円(千円未満切り捨て)

住民税はこの金額から算出されます。

所得控除
2,082,500円

[注意1]

下矢印

控除合計額 3,822,500円

 

所得割均等割おとうさんの
住民税額
214,000円
県民税2,177,000円×4%-3,060円(調整控除[注意3])
=84,000円(百円未満切り捨て)
1,000円
市民税2,177,000円×6%-4,590円(調整控除[注意3])
=126,000円(百円未満切り捨て)
3,000円

[注意1]所得控除額

社会保険料控除額 …………………………………600,000円
生命保険料控除額 60,000円×25%+17,500円=32,500円
地震保険料控除額 ………………………………… 10,000円
配偶者控除額 …………………………………330,000円
扶養控除額

 450,000円+330,000円=
(特定扶養親族)

780,000円
基礎控除額 …………………………………330,000円
  合 計 2,082,500円

[注意2]給与所得控除額

6,000,000円×20%+540,000円=1,740,000円

[注意3]調整控除額

ア 所得税との人的控除額の差額の合計額[注意3-2]330,000円
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した額177,000円
調整控除額県民税(アーイ)×2%3,060円
市民税(アーイ)×3%4,590円

[注意3-2]所得税との人的控除額の差額

 控除額所得税との人的控除額の差
個人住民税所得税
配偶者控除額330,000円380,000円50,000円
扶養控除額(特定扶養親族)450,000円630,000円180,000円
扶養控除額330,000円380,000円50,000円
基礎控除額330,000円380,000円50,000円
合計1,440,000円1,770,000円330,000円
(この計算例は、平成22年4月1日現在に適用される法令に基づいて作成したものです。)

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関連情報

上記事項の関連情報について

お問い合わせ先

住民税のお問い合わせ窓口

住民税の具体的な税額等に関するご相談は、各市町村にお問い合わせください。
            
県内各市町村一覧のページへ(埼玉県ホームページへリンク)