長期優良住宅について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁(※)へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
※所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁です。(「認定申請の受付・問い合わせ先」を参照してください。)
お知らせ
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◇申請書等の作成に関するお願い!! 認定申請書(第四面)「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」の欄、工事完了報告書の作成にあたっては、記載例に従ってください。記載例[PDFファイル/335KB]
◇県の申請窓口が変わりました!!!
平成22年4月1日より、長期優良住宅の申請窓口が、県住宅課から各建築安全センター及び秩父駐在に変わりました。
◇その他、窓口の変更について
・平成23年10月11日に川口市と鳩ヶ谷市が合併し、新「川口市」となりました。旧鳩ヶ谷市に建設する全ての建築物の申請窓口が川口市になりました。
・平成22年3月23日に下記の市町が合併し、旧町に建設する4号建築物(木造2階建て以下等の建築物)の申請窓口が各市に変わりました。
加須市、大利根町、騎西町、北川辺町が合併し、新「加須市」になりました。
久喜市、栗橋町、菖蒲町、鷲宮町が合併し、新「久喜市」になりました。
・熊谷市が平成22年4月1日から特定行政庁となり、市で全ての申請を受け付けすることとなりました。
※申請、完了報告書の提出の際には、事前に窓口の確認をお願いします。

