「埼玉県食の安全・安心条例」の施行(平成16年9月)
埼玉県では、県民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下で、県、事業者、消費者がそれぞれの責務・役割を果たして、 食の安全・安心の確保を図ることを目的に、平成16年8月に「埼玉県食の安全・安心条例」を制定しました。
「埼玉県食の安全・安心の確保に関する基本方針」の施行(平成19年4月)
条例において、県は食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な施策を明らかにした基本方針を定めることが規定されました。
そこで、従前の基本方針を見直し、平成19年3月に新たに「埼玉県食の安全・安心の確保に関する基本方針」 を策定しました。
●基本方針 「3つの施策の柱」
食品の生産から消費に至る一連の工程の各段階において食の安全性の確保を図り、多くの関係者の意見を聞いて施策を講じていくために、基本的な施策の柱を次のとおり定めています。
1 安全な食品の生産・供給の促進 
2 生産から消費にわたる監視・指導の徹底
3 県民参画による相互理解と信頼関係の構築
●推進体制 「埼玉県食の安全推進会議」等の設置
基本方針に基づき、庁内連携の強化を図る「埼玉県食の安全推進会議」を設置しています。推進会議には、幹事会、専門部会が置かれ、機動的に開催されます。
また、地域に応じた食の安全・安心確保に関する一元的な施策の推進を図るため、県内8地域ごとに「食の安全地域推進会議」を設置しています。
●「埼玉県食の安全・安心アクションプラン」の策定・公表
基本方針に基づく施策を実行していくために、3つの施策の柱に沿って、具体的な施策の実行計画である「埼玉県食の安全・安心アクションプラン」を年度ごとに策定して取り組んでいます。
アクションプランでは、年度ごとの目標を定めるとともに、実績についても公表しています。
県民参画による施策の展開
条例では次のような制度を設けて、県民の皆さんからのご意見等を施策に反映しています。
●県民の意見交換の促進(第20条)
生産から消費にわたる食の安全・安心確保に関して、消費者、生産者、加工・流通事業者等の広範な分野の県民参画による施策の展開を図るため、「埼玉県食の安全県民会議」を設置しています。
●施策の提案(第21条)
県の行う施策に対して、県民の皆さんからご意見やご提案を随時いただく制度を設けています。
●危害情報の申出(第22条)
食品の安全性の確保が損なわれる事態が発生した情報またはそのおそれがある譲歩を入手した場合には、その情報に関して適切な対応をするよう県に申出ができる制度を設けています。

