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トップページ > 組織でさがす > 住宅課 > 特定優良賃貸住宅(中堅所得者向け民間賃貸住宅)

 ・埼玉県特定優良賃貸住宅(特優賃)制度の概要 
 ・入居までの流れ 
 ・主な入居基準 
 ・家賃減額の仕組み 
 ・パンフレット(特定優良賃貸住宅一覧)

埼玉県特定優良賃貸住宅(特優賃)制度の概要

 ○民間の土地所有者等(賃貸住宅経営者)が一定の基準以上の優良な賃貸住宅を建設し、
   それを中堅所得者に対して供給するものです。
    ・構造…耐火構造又は準耐火構造
    ・戸数…原則10戸以上
    ・敷地面積…500平方メートル以上
    ・住戸専用面積…65~125平方メートル(一部地域は55~125平方メートル)
    ・駐車場…原則として敷地内に100%確保
 ○入居するためには下記の条件を満たす必要があります。 
 ○国と埼玉県が賃貸住宅経営者に家賃を減額するための補助を行うため、
   一定の入居者は、軽減された負担額で入居することができます。
 ○特優賃の入居者募集・管理サービス等は、住宅の管理者である埼玉県住宅供給公社、Ja、民間の指定法人が行います。
 ○入居の際には、家賃の3ヵ月分以内の敷金や共益費、駐車場を利用する方は駐車場代などが必要となります。
   (礼金・更新料は必要ありません)
 ○入居者負担額の決定を行うため、入居者は毎年、所得等に関する書類を管理者に提出する必要があります。    

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入居までの流れ

 (1)募集
    募集は随時行っています。各住宅の管理者に空き状況を確認の上、申込みを行ってください。
 (2)申込
    入居基準に該当しているか確認の上、各住宅を管理する管理者に申込みを行ってください。
    (入居基準の詳細については管理者にお問い合わせください)
 (3)資格審査
    申込み後に、資格審査を受けていただきます。この時、住民票、所得証明書等を提出していただきます。
 (4)契約
 (5)入居

主な入居基準 

 ○自ら居住するための住宅を必要としていること(持ち家がないこと)
 ○同居もしくは同居しようとする親族があること(婚約者も含む)
 ○収入基準に適合していること
    

<収入基準早見表(1)>

世帯人員→
 

月収額↓

2人

年間総収入金額
(税込)

3人

年間総収入金額
(税込)

4人

年間総収入金額
(税込)

200,000円以上
 ~
601,000円以下

 4,152,000円 
 ~
 9,768,888円

4,628,000円 

10,181,052円

5,100,000円 

10,581,052円

<収入基準早見表(2)>
 一部の団地については、下表による収入基準が適用されます。

世帯人員→
 

月収額↓

2人

年間総収入金額
(税込)

3人

年間総収入金額
(税込)

4人

年間総収入金額
(税込)

158,000円以上
 ~
487,000円以下

 3,512,000円 
 ~
 8,248,888円

3,996,000円 

8,671,111円

4,472,000円 

9,093,333円


※年間総収入金額は、所得者(給与所得)が世帯に1人の場合の目安です。
  また、通常の扶養控除のみの場合のものであり、他の控除の該当ある場合はこの基準によることはできません。

家賃減額の仕組み

所得区分↓世帯人員→
 

月収額↓

2人

年間総収入金額
(税込)

3人

年間総収入金額
(税込)

4人

年間総収入金額
(税込)

イ1区分

200,000円以上
 ~
238,000円以下

 4,152,000円 
 ~
 4,723,999円

4,628,000円 

5,195,999円

5,100,000円 

5,671,999円

イ2区分

238,000円 超 
 ~
268,000円以下

4,724,000円 
 ~
5,171,999円

5,196,000円 

5,647,999円

5,672,000円 

6,123,999円

イ3区分

268,000円 超 
 ~
322,000円以下

5,172,000円 
 ~
5,983,999円

5,648,000円 

6,455,999円

6,124,000円 

6,893,333円

ロ区分

322,000円 超
 ~
601,000円以下

5,984,000円

9,768,888円

6,456,000円

10,181,052円

6,893,334円

10,581,052円

 ○所得区分が上表のイ1・イ2・イ3区分に該当する世帯については、負担を軽減するため家賃と入居者負担額
   との差額を賃貸住宅の経営者に補助します。(すでに、補助が終了している特優賃もございます)
 ○入居者負担額は、県が入居者の所得等を勘案して定めます。
 ○入所者は、毎年6月に所得を証明する書類等を管理者に提出していいただきます。
   所得の増減等により所得区分が移行する場合は、その年の12月から入居負担額を変更します。
   なお、入居後に収入が基準を超えても居住の継続は可能です。
 ○家賃減額補助の方式は、傾斜型家賃減額方式とフラット型家賃減額方式の2種類があり、
   団地ごとに決まっています。

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C:HP(CMS)	okuyulat.jpg

   <家賃減額方式の比較>
 

    傾斜型家賃減額方式  フラット型家賃減額方式
入居者負担額入居者の所得・住宅の規模・立地条件などを勘案して設定家賃と傾斜型家賃減額方式で設定した当初の入居者負担額の中間水準
入居者負担額の上昇毎年度3.5%上昇(100円未満切り上げ)原則として上昇なし(定額)
補 助 額家賃と入居者負担額の差家賃と入居者負担額の差
補助対象期間入居者負担額が家賃に達するまで
(最長20年間)
立地条件により区分
(原則として14年間もしくは10年間)

※「フラット型家賃減額方式」には、逓減減額措置(家賃減額補助期間の後半について、家賃の減額を逓減的に行う
 措置)を講じているものもあります。

パンフレット(特定優良賃貸住宅一覧)

 ・パンフレット(特定優良賃貸住宅一覧) [PDFファイル/3.33MB]