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感染症発生動向調査1999~2009年

感染症発生動向調査の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月9日更新

感染症発生動向調査とは?

感染症発生動向調査とは、感染症の予防と蔓延防止の対策を講じるため、感染症の情報を医療機関から収集し、その内容を分析、 公表する事業のことです。

平成11年4月から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が施行され、これに基づく「感染症発生動向調査 事業実施要綱」が厚生労働省より通知されました。この要綱によって、各都道府県(政令市・特別区等を含む)は、それぞれのエリ アにおける患者情報及び病原体情報を収集・分析し、これらの情報を関係機関等に公表していくこととなりました。 埼玉県では、医師等医療関係者の協力のもと、患者情報及び病原体情報を収集・分析し、これらの情報を公表しています。

なお、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」等の一部が改正され、平成20年1月に施行となり、一部疾患が定点把握対象疾患から全数把握対象疾患に移行されました(下記疾患の後ろに※1)。平成20年5月には、全数把握対象疾患のインフルエンザが2類感染症と新型インフルエンザ等感染症に再編されました。平成23年1月には、チクングニア熱を4類感染症に、薬剤耐性アシネトバクター感染症を定点把握対象疾患に追加する改正があり、平成23年2月1日から施行されました(下記疾患の後ろに※2)。

対象となる感染症とは?

1類感染症から5類感染症と新型インフルエンザ等感染症に分けられます。 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第12条に基づき、 医師は1類から5類及び新型インフルエンザ等感染症のうち法で定めたものに該当する患者を診断したときは、最寄りの保健所に届けなくてはなりません。(全数把握対象の感染症)

(※1) : 平成20年1月に定点把握対象疾患から全数把握対象疾患に移行された疾患
(※2) : 平成23年2月から追加された疾患

 (1)1類感染症

  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱 
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱

 (2)2類感染症

  • 急性灰白髄炎   
  • 結核
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)   
  • 鳥インフルエンザ(H5N1)

 (3)3類感染症

     
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症   
  • 腸チフス
  • パラチフス

(4)4類感染症

  • E型肝炎
  • ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎も含む)
  • A型肝炎
  • エキノコックス症
  • 黄熱
  • オウム病
  • オムスク出血熱   
  • 回帰熱   
  • キャサヌル森林病
  • Q熱
  • 狂犬病
  • コクシジオイデス症
  • サル痘
  • 腎症候性出血熱
  • 西部ウマ脳炎   
  • ダニ媒介脳炎   
  • 炭疽
  • チクングニア熱(※2)
  • つつが虫病
  • デング熱
  • 東部ウマ脳炎   
  • 鳥インフルエンザ(H5N1を除く)
  • ニパウイルス感染症   
  • 日本紅斑熱
  • 日本脳炎
  • ハンタウイルス肺症候群
  • Bウイルス病   
  • 鼻疽
  • ブルセラ症
  • ベネズエラウマ脳炎   
  • ヘンドラウイルス感染症   
  • 発しんチフス
  • ボツリヌス症
  • マラリア
  • 野兎病
  • ライム病
  • リッサウイルス感染症
  • リフトバレー熱   
  • 類鼻疽   
  • レジオネラ症
  • レプトスピラ症   
  • ロッキー山紅斑熱

 (5)5類感染症

  • アメーバ赤痢
  • ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)
  • 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)
  • クリプトスポリジウム症
  • クロイツフェルト・ヤコブ病
  • 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
  • 後天性免疫不全症候群
  • ジアルジア症
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
  • 先天性風しん症候群   
  • 梅毒
  • 破傷風
  • バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
  • バンコマイシン耐性腸球菌感染症   
  • 風しん(※1)
  • 麻しん(※1)

 (6)新型インフルエンザ等感染症

  • 新型インフルエンザ   
  • 再興型インフルエンザ

 (7)定点把握疾患(5類感染症)

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第14条に基づき、都道府県は「指定届出機関」を指定し(定点医療機関)、指定届出機関は5類感染症のうち厚生労働省令で定める感染症の発生状況を週単位又は月単位で届け出ることになっています。

ア 小児科定点(週報)

  • RSウイルス感染症
  • 咽頭結膜熱
  • A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
  • 感染性胃腸炎
  • 水痘
  • 手足口病
  • 伝染性紅斑
  • 突発性発しん
  • 百日咳
  • ヘルパンギーナ
  • 流行性耳下腺炎
  • インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)

イ 内科定点(週報)

  • インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)

ウ 眼科定点(週報)

  • 急性出血性結膜炎
  • 流行性角結膜炎

エ 性感染症定点(月報)

  • 性器クラミジア感染症
  • 性器ヘルペスウイルス感染症
  • 尖圭コンジローマ
  • 淋菌感染症

オ 基幹定点(週報及び月報)

 (週報)

  • クラミジア肺炎(オウム病を除く)
  • 細菌性髄膜炎
  • マイコプラズマ肺炎  
  • 無菌性髄膜炎

 (月報)

  • ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
  • メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
  • 薬剤耐性アシネトバクター感染症(※2)
  • 薬剤耐性緑膿菌感染症