埼玉県消費生活審議会は、消費者の利益の擁護及び増進に関する重要事項を調査審議し、埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の定めるところにより、消費者からの苦情に係るあっ せん及び調停などについて審議する機関です。
埼玉県消費生活審議会
- 消費者の利益の擁護及び増進に関する重要事項の調査審議を行う。
- 埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の規定に基き、消費者からの苦情に係るあっせん及び調停を行う。
(執行機関の附属機関に関する条例)
埼玉県消費者苦情処理部会
- 審議会の部会として設置され、消費者からの苦情に係るあっせん及び調停を行う。
- 消費者苦情処理部会の委員は、会長が指名する。
(埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例、埼玉県消費生活審議会規則)
委員構成
- 15名
これまでの主な審議事項
- 消費生活の安定及び向上に関する条例の諮問・答申
- 埼玉県消費生活基本計画の諮問・答申
- 埼玉県消費生活基本計画の進行管理 ほか

