交通事故被害者のご家族への援護制度のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
事業の概要
埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児援護基金を設立し、埼玉県からの補助金と交通遺児等の援護を目的として寄せられた善意の寄付金を、県内に在住する交通遺児等に対して援護金及び援護一時金として給付しています。
「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関)により死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている児童及び生徒をいいます。
交通遺児援護金
乳幼児及び小・中・高等学校並びに各種学校に在学する交通遺児等(18歳に達した年度の3月31日まで対象)で、下記の表に掲げる世帯に属する場合は、子ども等一人につき100,000円を給付します。
| 交通遺児等の人数 | 同居世帯の総所得額 |
| 1人 | 2,740,000円以下 |
| 2人 | 3,120,000円以下 |
| 3人 | 3,500,000円以下 |
| 4人 | 3,880,000円以下 |
| 5人以上 | 4,260,000円以下 |
交通遺児援護一時金
前年度の4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の子ども等一人につき100,000円を給付します。ただし、1回の事故について1回限りの支給とします。
申請書類
交通遺児援護金
・交通遺児等援護金給付申請書(様式第3号)
・交通事故証明書(写)又は死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による診断書(写)
・世帯全員の住民票(写)(申請月より3ヶ月前までに取得した住民票に限る)
・交通遺児等を除く世帯全員の課税証明書又は非課税証明書(前年の所得分)
・高等学校、各種学校等に在学する交通遺児等については在学証明書
・交通事故証明書(写)又は死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による診断書(写)
・世帯全員の住民票(写)(申請月より3ヶ月前までに取得した住民票に限る)
・交通遺児等を除く世帯全員の課税証明書又は非課税証明書(前年の所得分)
・高等学校、各種学校等に在学する交通遺児等については在学証明書
※非課税証明書については、なるべく所得金額が記載されているものをお願いします。
交通遺児援護一時金の場合
・交通遺児等援護一時金給付申請書(様式第1号)
・交通事故証明書(写)又は死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による診断書(写)
・世帯全員の住民票
※保護者が心身に重い障害を負ったことを理由として申請する場合は、障害を証明する書類が必要となります。
申請書類の提出先
交通遺児援護金、交通遺児援護一時金ともに以下へご提出ください。
みずほ信託銀行 浦和支店 営業課
住所:330-0063 さいたま市浦和区高砂2-6-18
電話:048-822-0191
どちらも返済の必要はありません。
詳細については防犯・交通安全課へお問い合わせください。
埼玉県以外の機関による援護制度
交通事故被害者救済のページをご覧ください。

