ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

子どもの権利条約(ばっすい)

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

子どもはみんな平等です。(第2条 差別の禁止)

世界にはたくさんの子どもがいます。どの子どもも、「心身の障害」「人権」「皮膚の色」「性」「宗教」「社会的出身」などによって差別されることはありません。

 子どもにとって最もよいことを考えなくてはいけません。(第3条子どもの最善の利益)

子どもに関係のあることを決めるときは、まず子どもにとって最もよいことを考える必要があります。

命がいちばん大切なものです。(第6条 生命に対する権利、生存・発達の確保)

世界の国々では戦争で犠牲になる子どもがいます。日本でも虐待やいじめで苦しんでいる子どもがいます。生きることは人間にとって最も大切な権利です。国は、子どもが生きるために、そして健やかに成長していくことを確保しなくてはなりません。

子どもは、自分の意見を自由に言える権利があります。(第12条 意見を表明する権利)

子どもは、自分の意見を自由に言うことができます。その意見は、子どもの年齢や発達段階に応じて、正当に重視されなくてはいけません。

誰でもプライバシィは守られます。また、名誉は傷つけられません。(第16条 プライバシィ・名誉の保護)

子どもも、一個の独立した「個」としてプライバシィ、名誉を持っています。言いたくないこともあるし、心を傷つけられることは言われたくありません。

子どもは虐待、放置など不当な取扱いから守られます。(第18条 父母の養育責任と国の援助)(第19条 父母、養育者による虐待・放置などからの保護)

子育ての責任は父親、母親にあります。国はその手助けをしなくてはなりません。
子どもはいじめや体罰、虐待などあらゆる暴力から守れなければなりません。また、これらのことから保護される権利があります。

家庭環境を奪われた子どもは保護される権利があります。(第20条 家庭環境を奪われた子どもに対する保護及び援助)

子どもが生活する家庭がこわれてしまったり、子どもの成長にとってふさわしくない場合、子どもは国から特別の保護や援助が受けられます。

からだなどに不自由があっても権利は同じです。(第23条 障害児の権利)

からだなどが不自由な子どもたちも、生きる権利は同じです。子どもは最適な援助を受けるとともに、自立を目指し積極的な社会参加ができる条件のもと、充実した生活をする権利があります。

子どもには学ぶ権利があります。(第28条 教育についての権利)

子どもには、教育を受ける権利があります。世界じゅうの子どもたちが学校で学べるように国際協力が必要です。