住宅市街地の開発整備の方針について
都市計画「住宅市街地の開発整備の方針」の見直しを行いました。
1 都市計画の概要
「住宅市街地の開発整備の方針」は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「大都市法」という)に基づき、良好な住宅及び住宅地の供給を促進するため、都市計画として定めるものです。埼玉県では、35の都市計画区域で58の市町が対象となっています。
平成12年の都市計画法改正、平成18年の住生活基本法の制定及び大都市法の改正に伴い、埼玉県では「住宅市街地の開発整備の方針」について、独立した都市計画として見直しを行いました。(平成20年3月14日)
2 都市計画図書の縦覧
都市計画区域ごとに、PDFファイルで縦覧に供しています。

