身体障害者手帳
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月23日更新
身体障害者手帳は、身体に障害があり、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する場合に県知事から交付されます。
なお、さいたま市と川越市は、それぞれの市長が交付します。
身体障害者手帳の障害程度区分について
| 視覚障害 | 1級から6級 |
| 聴覚障害 | 2級から4、6級 |
| 平衡機能障害 | 3級、5級 |
| 音声・言語・そしゃく機能障害 | 3級、4級 |
| 肢体不自由 | 1級から6級 |
| 内部障害 (心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸) | 1級、3級、4級 |
| 免疫機能障害 | 1級から4級 |
身体障害者手帳の交付手続きについて
身体障害者手帳の交付をご希望の方は、お住まいの市町村の身体障害者手帳の担当にご相談ください。

これから身体障害者手帳取得をお考えの方へ [PDFファイル/50KB]
身体障害者手帳の利用について
車いす等の補装具費や自立支援医療(更生医療)の支給、施設入所、重度障害者への日常生活用具の給付・貸与を利用する際に必要になります。
また、税金の減免、バスや鉄道等の運賃割引も利用できる方がいます。(障害等級により受けられるサービスに違いがありますのでご注意ください。)

