耐震マーク表示制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
耐震診断・耐震改修マーク表示制度の実施について
耐震診断や耐震改修を行い耐震改修促進法の耐震診断の指針又は建築基準法の現行耐震基準に適合した建築物に対して、その旨を表すマークを記載したプレートを表示する制度について紹介します。
制度の内容
制度創設の経緯
- 耐震診断を行って安全と評価された建築物であっても、外観がそのままであるため、見た目には安全であるということがわからない
- せっかくお金をかけて耐震診断や耐震改修をしても当事者しか安心感を得られない
- だれにでも「この建物は安全なんだ」とわかってもらえるにはどうしたらよいだろうか
このようなことから、「(財)日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センター及び既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会」で検討が重ねられ、平成20年2月13日に「耐震診断・耐震改修マーク表示制度」が創設されました。
制度創設を受けて平成20年3月には、(財)日本建築防災協会及び神奈川県で実施され、その後、東京都、和歌山県などの耐震判定委員会を有する民間建築団体が順次運用を開始したところです。
埼玉県でもこの制度の運用について検討を重ね、今回、社団法人埼玉建築設計監理協会が平成21年4月1日から運用を開始することとなりました。
耐震診断・改修表示マークの交付対象建築物
- 耐震判定団体が行う既存建築物の耐震診断を取得し、耐震判定団体から当該建築物の耐震性が耐震改修促進法の耐震基準に適合する判定を受けた建築物
- 耐震判定団体が行う既存建築物の耐震診断・耐震改修計画の判定を取得し、耐震判定団体から当該建築物の耐震性が耐震基準に適合することを確認された建築物
制度のフロー
耐震診断・改修表示マークの交付を受けるためには、以下のフローによって実施されます。 

申請方法及び申請先
申請方法
耐震診断・改修表示マークの交付を受けるためには、以下の書類を準備してください。
耐震判定団体で耐震診断を行い、当該建築物の耐震性が耐震基準に適合する判定を受けた建築物の場合
- 耐震判定団体が発行した当該建築物の耐震診断結果に係る判定書の写し
耐震判定団体で耐震診断を行い、当該建築物の耐震性が耐震基準に適合する耐震改修工事を実施した建築物の場合
- 耐震判定団体が発行した当該建築物の耐震改修計画に係る判定票の写し
- 耐震改修の適切な工事が実施されたことを確認できる書類
申請先(耐震判定団体)
(社)埼玉建築設計監理協会
- 住 所 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7(埼玉県建産連会館6F)
- 電話番号 048-861-2304
- Fax 048-863-2495
- 住 所 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7(埼玉県建産連会館5F)
- 電話番号 048-864-9313
- Fax 048-864-9381

