埼玉県被災建築物応急危険度判定要綱
第1 目的
この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、県民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。
第2 定義
この要綱において、次の各項に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各項に定めるところによる。
1 被災建築物応急危険度判定
地震により被災した建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険度の判定、表示等を行うことをいう。
2 応急危険度判定士
被災建築物応急危険度判定(以下、「判定」という。)業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき知事の認定を受けた者又は埼玉県以外の都道府県の知事、独立行政法人都市再生機構若しくは全国被災建築物応急危険度判定協議会が認める者(別表参照)の代表者が定める者をいう。
3 応急危険度判定コーディネーター
判定の実施に当たり、判定実施本部、判定支援本部及び災害対策本部と応急危険度判定士との連絡調整に当たる行政職員及び判定業務に精通した県内の建築関連団体(以下、「関連団体」という。)等に属する者をいう。
第3 震前対策
1 市町村長は、判定の的確な実施を図るため、あらかじめ次の事項からなる、「市町村被災建築物応急危険度判定要綱」(以下、「市町村要綱」という。)を定めるものとする。
(1) 判定の実施
(2) 判定実施の決定
(3) 判定実施本部の設置
(4) 判定の実施に関する県との連絡調整等
(5) 判定対象区域、対象建築物の決定等の基準
(6) 応急危険度判定士、応急危険度判定コーディネーター及びその他の判定業務従事者(以下、「応急危険度判定士等」という。)の確保、判定の実施体制等
(7) 県に対する支援要請
(8) 判定の方法
(9) 判定結果の表示
(10) 応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定その他必要な事項
(11) 判定用資機材の調達、備蓄
(12) その他必要な事項
2 知事は、市町村長が地域防災計画を踏まえて震前に計画する判定に関する事項について、必要な助言をすることができる。
3 知事は、市町村長からの要請に対し的確な支援が行えるよう、市町村長があらかじめ計画した事項についてとりまとめておくものとする。
4 県は、関連団体と協力して、応急危険度判定士等の養成及び登録を行うものとする。
5 県は、市町村及び関連団体と協力して、所定の判定用資機材を備蓄しておくものとする。
第4 判定の実施
1 市町村長は、地震により相当数の建築物が被災し、余震等により二次災害の発生のおそれがあると判断したときは、直ちに判定の実施を決定し、判定実施本部の設置その他必要な措置を講じるものとする。
2 市町村長は、判定実施の決定に伴い、被災建築物数と応急危険度判定士等の動員計画から、短期に判定を終了することが困難と思われるとき等は、知事に対して判定に関する支援を要請することができる。
3 知事は、市町村長から判定の実施に伴い支援の要請のあったときは、判定支援本部を設置し必要な支援を行うものものとする。
第5 判定の実施に関する県と市町村間の連絡調整等
1 市町村長は、判定実施本部及び判定拠点の設置を決定したときは、県都市整備部建築安全課長に速やかに連絡するものとする。
2 判定実施本部の長は、知事が判定支援本部を設置したときは、判定支援本部の長に対し現地の被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議、調整し、速やかな報告を求めるものとする。
第6 判定対象区域、対象建築物の決定等の基準
市町村長は、あらかじめ地震の規模、被災建築物等を推定し、優先的に判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。
第7 応急危険度判定士等の確保、判定の実施体制等
1 県及び市町村は、関連団体の協力を得て、あらかじめ応急危険度判定士等の動員計画を作成するとともに、判定の実施を決定した場合は、必要な応急危険度判定士等の速やかな確保に努めるものとする。
2 県及び市町村は、地震災害に備え、市町村は判定実施本部、県は判定支援本部の体制について、あらかじめ整備しておくものとする。
第8 国及び都道府県に対する支援の要請並びに他都道府県に対する支援等
1 知事は、地震被害が大規模であること等により、国及び他都道府県の支援を受け入れる必要があると判断した場合は、国土交通大臣及び他都道府県の知事に対し、必要な支援を要請するものとする。
2 知事は、他都道府県から判定に対する支援の要請を受けた場合は、支障のない限り必要な支援を行うものとする。
3 知事は、判定の実施が決定された場合、必要に応じ関連団体に協力を求めるものとする。
第9 関連団体の協力
1 関連団体は、県及び市町村の震前対策に協力するとともに、判定の実施が決定された場合は、速やかに応急危険度判定士等の確保など必要な協力を行うものとする。
2 関連団体は、県が支援本部を設置した場合、その指示により、必要な措置を講じるものとする。
第10 判定の方法及び判定結果の表示
1 判定は、別に定める判定調査票に基づき実施するものとする。
2 判定を行った被災建築物については、判定結果に基づき、当該建築物の見やすい場所に「危険」、「要注意」、「調査済」のいずれかの表示を行うものとする。
第11 応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法及び宿泊場所の設定等
1 県及び市町村は、応急危険度判定士等の判定区域までの移動について、判定の実施の決定後速やかに、被災状況等を検討し輸送方法を手配するものとする。
2 県及び市町村は、応急危険度判定士等の食料の準備及び必要に応じ宿泊場所の確保等を行うものとする。
第12 判定用資機材の調達
県は、市町村長が判定の実施を決定し、判定作業に不足する所定の判定用資機材がある場合は、当該市町村に代わってこれを調達するものとする。
第13 判定活動等における補償
県は、判定に民間の応急危険度判定士等の参加を要請し判定活動に従事させる場合は、市町村と協力して、全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領に基づく補償制度に加入するものとする。
第14 その他
1 知事及び市町村長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制上の措置その他所要の措置を講じるものとする。
2 県、市町村及び関連団体は、自ら設立した彩の国既存建築物地震対策協議会等を通じて、市町村要綱等について情報交換し、判定の実施に際し、円滑な運用が図れるよう努めるものとする。
3 彩の国既存建築物地震対策協議会は、この要綱の目的を達成するため、県、市町村及び関連団体間の必要な連絡調整に努めるものとする。
4 県は、この要綱が市町村要綱制定等の目安となるよう、常に見直し、必要に応じ改正するものとする。
別表 全国被災建築物応急危険度判定協議会が認めるもの
| 団体名 | 代表者名 | 認めた日 |
| (社)高層住宅管理業協会 | 会 長 | 平成16年7月21日 |
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年4月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年7月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

