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埼玉県児童福祉審議会とは、児童福祉法第8条第1項により設置された執行機関の附属機関です。

埼玉県児童福祉審議会

概 要

1 設置根拠  児童福祉法第8条第1項により設置された執行機関の附属機関
2 審議事項                                                                             
 (1)知事が里親等への委託、児童養護施設等の施設への入所等の措置をとる場合、及びこれらの措置を解除、停止、変更する場合、児童やその保護者の意向と一致しないときの意見
 (2)被措置児童等虐待への県の措置に係る報告への意見
 (3)里親の認定に係る意見
 (4)児童福祉施設の設備又は運営が最低基準に達せず、かつ著しく有害であると認められるときの意見
 (5)無認可児童福祉施設に対する事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるときの意見
 (6)児童、知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊具等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、販売する者に対する必要な勧告
 (7)児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項の調査審議
3 組織及び会議  
 (1)委員  19人
 (2)任期  2年
 (3)会議
   ・全体会  児童福祉及び母子保健に関する基本的事項等
   ・児童養護部会  児童福祉法による児童相談所の措置、里親の認定、被措置児童等虐待への県の措置に係る報告

 参 考

【児童福祉法】
 第8条 : 第7項、第27条第6項、第33条の15第3項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。