営業許可・届出
食品営業を行うときは、保健所への許可申請又は届出が必要です。詳しくは営業場所を管轄している保健所までお問い合わせください。
自動車による営業許可
自動車による営業は、業種が限られています。 営業許可の有効範囲は、いずれも埼玉県内一円です。(注)さいたま市、川越市は含まれませんので、それぞれの保健所で許可を取得する必要があります。 他都道府県で営業を行う場合は、営業を行おうとする地域を管轄する保健所にお問い合わせください。
臨時出店
学園祭、夏祭り、バザー等の行事において、一時的に食品を提供する場合は、保健所へ届出をしてください。 食中毒等の発生を防止するため、食品衛生上必要な助言をさせていただきます。
生食用食肉を取り扱う施設
平成23年10月1日から、生食用牛肉の加工、調理、販売等を行う食肉処理業、食肉販売業、飲食店営業の営業者は、食品衛生法(昭和22年法律台233号)第11条第1項に基づく生食用食肉の規格基準にあった製品を加工、調理、販売等しなければなりません。生食用牛肉は、牛の食肉(内臓を除く。)であり、ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキが含まれます。基準に合わない製品の製造が判明した場合には、製品の廃棄等の食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとるとともに、製造施設には営業の禁停止をすることがあります。
また、生食用食肉を加工する施設には認定生食用食肉取扱者(*)を設置し、取扱い時には常在する必要があります。
(*認定生食用食肉取扱者・・・食品衛生法第48条第6項第1号から第3号の食品衛生管理者又は第4号の食肉製品製造業に従事する食品衛生管理者又は都道府県等の長が実施する所定の講習会を受講し、認定された者)
牛の生食用食肉の取扱いに対するリーフレットはこちらです。御活用ください。
牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ[PDFファイル/153KB
牛の生食用食肉を取り扱う飲食店営業者の皆様へ[PDFファイル/149KB]
生食用の牛肉を取り扱う事業者の皆様へ(消費者庁・厚生労働省)[PDFファイル/109KB]
「生食用食肉を取り扱う施設に対する指導実施要領」に基づき、生食用食肉(牛肉・馬肉)を取り扱う施設は、管轄する保健所への届出が必要となります。(さいたま市、川越市は除きます。)なお、今回の規格基準の設定に合わせて、生食用食肉を取り扱う施設に対する指導実施要領を一部改正し、生食用食肉(牛)を取り扱う届出書の様式等を変更しました。すでに届出をされている営業者の方も内容に変更がある場合は、管轄の保健所に御連絡ください。
詳しくは、管轄の保健所へお問い合わせください。

