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トップページ > 組織でさがす > 共助社会づくり課 > 特定非営利活動法人(NPO法人)の概要

NPOとは

 NPOとは「Non(ノン)=非」「Profit(プロフィット)=利益」「Organization(オーガニゼーション)=組織」の頭文字をとった略語で、ボランティア活動(注1)などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない(注2)団体の総称として使われています。 
 その範囲については、広義から狭義まで様々な考え方があります。一般的には、組織形態から見て、特定非営利活動法人(NPO法人)(注3)と法人格(注4)のない市民活動団体やボランティア団体を意味し、活動内容に着目すれば、『営利を目的とせず、地域の課題に対して市民が主体となって自発的、継続的に社会貢献活動を行う団体』ということになります。

法 人

任意団体

最広義のNPO

狭義のNPO

特定非営利活動法人(NPO法人)

公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人 等

市民活動団体、ボランティア団体

認可地縁団体

町内会、自治会、Pta

協同組合、労働組合 等

業界団体、同窓会、同好会 等

(注1)ボランティア活動:個人が善意で行う個々の活動のことで、組織化されるとボランティア団体となる。
(注2)営利を目的としない:無償ということではなく、利益が出ても団体の構成員に分配せず、社会貢献活動に充てていくということ。
(注3)NPO法人:NPO法が定める要件を満たして法人格を取得した団体。
(注4)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの。 

NPO法人制度

 NPOと総称される団体には、法人格を持たずに活動しているところもあります。しかし、法人格を持たないと、実質は団体としての契約でも、名目上は代表者個人の名前で結ぶ、という矛盾が生じることがあります。
 NPO法人制度とは、事務所の賃借や銀行口座の開設などが法人の名前で契約できるよう、NPO活動を促進することを目的に、NPOが簡易な手続きで法人格を取得できる仕組みです。
 法人格を持つための手続として、NPO法は「所轄庁(注5)の認証」という方法を採用しています。団体がNPO法に定める公益活動を行うものであることなどを所轄庁が確認し、認証するというものです。法に定める要件を満たしていれば法人格を得ることができるので、限りなく届出制に近い内容となっています。
(注5)所轄庁:事務所がある都道府県の知事及びその事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長。

NPO法人になるには

NPO法人を設立するためには、所轄庁の認証を経て法務局で法人としての登記を行う必要があります。

主な要件

活動目的

 (1)下記のいずれかの活動を行うことを主たる目的としていること
   ○保健、医療又は福祉の増進を図る活動
   ○社会教育の推進を図る活動
   ○まちづくりの推進を図る活動
   ○観光の振興を図る活動
   ○農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
   ○学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
   ○環境の保全を図る活動
   ○災害救援活動
   ○地域安全活動
   ○人権の擁護又は平和の推進を図る活動
   ○国際協力の活動
   ○男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
   ○子どもの健全育成を図る活動
   ○情報化社会の発展を図る活動
   ○科学技術の振興を図る活動
   ○経済活動の活性化を図る活動
   ○職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
   ○消費者の保護を図る活動
   ○前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
   ○前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
 (2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること
 (3)営利を目的としていないこと
 (4)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
 (5)暴力団、又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと   など

構成・組織

 (1)常時10人以上の社員がいること
 (2)社員の資格を得たり、脱退することに不当な条件をつけないこと
 (3)社員総会を年1回以上開催すること
 (4)3人以上の理事、1人以上の監事をおくこと(社員との兼務が可能です)   など