ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
納税窓口
個人事業税口座振替
還付と督促
公売情報
税金を滞納すると

督促

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

督促

納期限を過ぎてもまだ納税していない方に、原則納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとなっております。