税金を滞納すると
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
納税は納期内(納期限まで)にお支払い下さい
納期限を過ぎても税金を納付していただけない場合には、滞納処分(財産の差押え、公売)を行うこととなります。
また、延滞金は年14.6%の割合です。
是非とも、納期内の納付をお願いします。
滞納処分
毎年、滞納処分のために多くの不動産、自動車、預金、給与、生命保険を調査をしております。
調査のためにあなたの氏名が金融機関、お勤めになっている会社その他の関係者等に通知されますがこれは滞納整理上許されることです。
信用は融資のまたは雇用の重大な基盤です。滞納で信用をなくさないでください。
また、督促状発送後10日を経過しても納付がない場合には、財産調査により判明した財産の差押え、公売を行うこととなります。
インターネットにより公売された財産

