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税金を滞納すると

還付(税金の払戻)

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

県税の還付が発生した場合、本人宛に還付されます。ただし、他に未納の県税がある場合はそちらに充当されます。

法人県民税・法人事業税

還付発生(確定申告書の提出、更正)があった日から、1ヶ月~1ヶ月半後に指定の口座に振り込まれます。

[お願い]
還付金の振込みがスムーズに行われるよう、確定申告書の還付金振込先口座は毎回確認のうえ、正しく記入してください。

不動産取得税

「不動産取得税還付申請書」を提出してから、約1ヶ月半~2ヶ月後に指定した口座に振り込まれます。

誤納の場合

県税の二重払いがあった日から、1ヶ月~1ヶ月半後に還付となります。指定の口座がある場合は、口座振替となります。その他の場合は、送金通知書をお送りします。送金通知書に記載されている「埼玉りそな銀行の支店」で現金をお受け取りください。

送金通知書により還付金を受け取らなかった場合の支払い方法

還付金の送金通知書を受け取りながら、通知日から1年以内に指定された金融機関で還付金を受け取らなかった場合は、金融機関の窓口では受け取りができなくなります。この場合は、改めて口座振替によって還付金をお支払いいたしますので、所定の「請求書」に、「送金通知書」と「身分証明書(運転免許証、健康保険証など)のコピー」を添えて、当事務所まで郵送してください。なお、還付金を受け取る権利は通知日から5年を経過すると時効により消滅します。
 
還付請求書ダウンロード [PDFファイル/63KB]