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工場・事業場の規制(大気関係)
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炭化水素類・揮発性有機化合物(VOC)に関する規制

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月22日更新

(1)大気汚染防止法に基づき揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設については、排出基準を遵守しなければなりません。
 ○対象となる施設:吹付け塗装施設、接着の用に供する乾燥施設、印刷の用に供する乾燥施設等
(2)埼玉県生活環境保全条例で定める炭化水素類を発生させる施設等には、設備基準等の規制基準が適用されます。
 ○対象となる施設:ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、ドライクリーニング、印刷施設、塗装施設等
※ 規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
埼玉県の大気規制(揮発性有機化合物(VOC)炭化水素類関係) [PDFファイル/766KB]
届出書様式はこちら
ガソリンスタンドに係る炭化水素類の規制について [PDFファイル/346KB]

(3)(1)の施設を設置している場合、埼玉県大気汚染緊急時揮発性有機化合物対策要綱 [PDFファイル/193KB] に基づく届出が必要となります。
届出書様式はこちら

◆ 炭化水素類の抑制対策の取組事例をまとめました。
炭化水素類排出抑制対策を進める上で、参考にしてください。
炭化水素類排出抑制取組事例集(PDF:158KB)

◆ 環境省の揮発性有機化合物(VOC)対策のページはこちらです。
法令の解説や測定法、各種パンフレットが掲載されていますので参考にしてください。
揮発性有機化合物(VOC)対策 (環境省)