工場・事業場の規制(大気関係)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新
ばい煙発生施設に対する規制
- 大気汚染防止法等で定めるボイラー等のばい煙を発生させる施設には排出基準、総量規制基準が適用されます。
○対象となる施設:ボイラー、金属溶解炉、ディーゼル機関等
※規制の詳細については以下のパンフレットを参照してください。
埼玉県の大気規制(固定発生源)ばい煙関係 [PDFファイル/1.7MB]
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また、ばい煙発生施設のバーナーの燃焼能力(重油換算/時)の合計が、事業所単位で500リットル/時以上となるばい煙発生施設を設置している場合、埼玉県大気汚染緊急時対策要綱[PDFファイル/535KB]に基づく届出が必要です。
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粉じん発生施設に対する規制
- 大気汚染防止法等で定める破砕機等の粉じんを発生させる施設には構造基準等が適用されます。また、一定規模以上の吹き付け石綿を使用している建物を解体等する場合には作業等に関する基準が適用されます。
○対象となる施設:破砕機、ベルトコンベア、堆積場、バッチャープラント等
※規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
埼玉県の大気規制(固定発生源)粉じん関係 [PDFファイル/775KB]
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石綿(アスベスト)使用建築物等の解体等工事に対する規制
- 石綿(アスベスト)使用建築物等の解体等工事を実施する際には、作業基準等が適用されます。
○対象となる解体等工事:特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造又は補修作業
※規制の詳細については、こちらのページをご覧ください。
解体作業などを実施する事業者様向けの情報
揮発性有機化合物(VOC)・炭化水素類発生施設に対する規制
- (1)大気汚染防止法で定める揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設については、排出基準を遵守しなければなりません。
○対象となる施設:吹付け塗装施設、接着の用に供する乾燥施設、印刷の用に供する乾燥施設等
- また、大気汚染防止法第17条の9に規定する揮発性有機化合物排出者は、埼玉県大気汚染緊急時揮発性有機化合物対策要綱(PDF:210KB)に基づく届出が必要です。
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- (2)埼玉県生活環境保全条例で定める炭化水素類を発生させる施設等には、設備基準等の規制基準が適用されます。
○対象となる施設:ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、ドライクリーニング、印刷施設、塗装施設等
※規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
埼玉県の大気規制 揮発性有機化合物(VOC)・炭化水素類関係 [PDFファイル/766KB]
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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制
- ダイオキシン類対策特別措置法で定める廃棄物焼却炉等から排出される排出ガス、排出水には排出基準等が適用されます。
○対象となる施設:廃棄物焼却炉、製鋼用電気炉、アルミ溶解炉等
※規制の詳細、ダイオキシン類対策特別措置法の概要については、以下のパンフレットを参照してください。
ダイオキシン類に関する規制について [PDFファイル/742KB]
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廃棄物焼却炉の規制
- 1時間あたりの処理能力が200kg未満の廃棄物焼却炉等には、埼玉県生活環境保全条例に基づき排出基準、構造・維持管理基準が適用されます。
○対象となる施設:廃棄物焼却炉(金属回収炉を含みます。)
※規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
廃棄物焼却炉の規制について [PDFファイル/778KB]
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有害大気汚染物質の規制
- アクリロニトリル、エチレンオキシド等埼玉県生活環境保全条例で定める17物質の有害大気汚染物質を取り扱う工場・事業場は、その敷地境界において規制基準が適用されます。
○対象となる工場・事業場:条例で定める物質を年間に500kg以上取り扱う工場・事業場
※規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
有害大気汚染物質の規制について [PDFファイル/853KB]
※各パンフレットは大気環境課、各環境管理事務所で配布しています。

