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県では 県の諸活動を県民の皆様に説明する責務を全うするとともに、県民の県政参加を一層進め、もって地方自治の本旨に即した公正で透明な開かれた県政を推進するため、公文書の開示制度のみでなく、情報の提供に関する施策を拡充することによって、情報公開を総合的に推進しています。
条例第4条では、県が公表しなければならないものを定めています。