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介護付有料老人ホーム等の設置事前相談の受付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月27日更新

介護付有料老人ホーム等の事前相談の受付について

 平成24年度の介護付有料老人ホーム等の設置事前相談を次のとおり行います。

1 受付方法

(1)受付期間等

 ア受付期間 平成24年5月1日(火曜日)~5月31日(木曜日)

 イ受付圏域 県高齢者支援計画の老人福祉圏域単位で受け付けます。

   ※さいたま圏域(さいたま市)及び川越比企圏域のうち川越市に設置する計画については、

     今回の県の募集では対象としません。募集の実施等については各市に御確認ください。

    ・さいたま市担当課 福祉部介護保険課 (電話)048-829-1265

    ・川越市担当課    福祉部介護保険課 (電話)049-224-6404

 ウその他

  ・相談数が受付可能数を越えた場合は選定となります。

  (老人福祉圏域別の受付可能数

  ・老人福祉圏域一覧

(2)受付窓口

 埼玉県福祉部高齢介護課 施設整備担当(電話048-830-3260)

 (受付は予約制としています。来庁される際は、あらかじめ日程の予約をお願いします。)

 (3)対象施設等

  特定施設入居者生活介護の指定を受けることを希望する次の施設等です。

   ア介護付有料老人ホーム

 イサービス付き高齢者向け住宅

 ウ養護老人ホーム(新設のみ)

 エケアハウス(新設のみ)

 その他、次の点に注意してください。

 ・介護専用型及び地域密着型については、市町村の介護保険事業計画に沿って整備する予定ですので、今回募集は行いません。

 ・既存の養護老人ホーム及びケアハウスが特定施設入居者生活介護の指定を受けようとする場合については、今回の受付とは別に相談に応じます。

(4)提出書類

 事前相談書様式、様式に記載された添付資料、チェックシートをフラットファイルに綴った上で提出してください。

 ・設置事前相談書様式

 ・チェックシート様式

 なお、次の点に留意してください。

 ・県へ相談する前に、計画地の市町村へ計画の説明を行い、計画地市町村の意見を確認して事前相談書の所定欄に記入してください。

 ・土地所有者との合意書等を添付してください。

 (5)選定における優先順位

 各圏域の必要利用定員総数を超えた応募があった場合は、次の方法により優先順位を決定します。

 なお、「埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針」など、各施設等の設置関係基準に適合した計画であることを選定の前提とします。(特に、有料老人ホームの入居一時金の規定については平成24年4月1日から変更があったため、御注意ください。)

 ア 市町村からの設置に係る承諾がある若しくは承諾の見込みがあり、かつ、各施設等の設置関係基準(埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針の基準含む)に適合している施設を最優先とする。

 イ 特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設の整備率が低い市町村における施設で、各施設等の設置関係基準(埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針の基準含む)に適合している施設を優先する。

 ※ 介護付き有料老人ホーム等の施設整備率

    {介護付き有料老人ホーム等定員数(24年4月現在)+応募施設の定員数}

     /65歳以上人口(24年1月現在)

 ウ 上記において競合した場合は、直近の決算状況及び地域貢献の状況等を勘案し優先順位を決定する。

    なお、同一圏域内で同一事業者の計画の選定が2か所目以上の場合は、競合する他の事業者の計画を優先する。

(6)選定結果の通知等

 提出された設置事前相談書により優先順位を決定した後、選定結果を書面により相談者へ通知します。

 

2 留意事項

 設置事前相談を行い選定された施設等は、原則、各関係法令に基づく必要な届出等の手続きを平成24年度中に完了するとともに、すみやかに特定施設入居者生活介護の指定を受け開所することとします。

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