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個人情報保護制度

 県では、個人情報を取り扱う際の具体的なルールを定め、個人の権利利益を保護する制度として、平成6年に「埼玉県個人情報保護条例」を制定しました。その後、IT化の進展に伴う社会情勢の変化に対応するため、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)の趣旨を踏まえ、平成16年12月に全部改正し、平成17年4月から施行しています。

※ 制度の運用状況はこちら

条例の概要

個人情報とは

  生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人が識別できるものを「個人情報」といいます。

実施機関とは

この条例の適用対象となる実施機関とは、次に挙げる県の機関をいいます。 

 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長
 労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、病院事業管理者
 下水道事業管理者、県が設立した地方独立行政法人

県が保有する個人情報の保護

  県が個人情報を取り扱う際には、取得するとき、保有するとき、利用・提供するときなどの事務の各段階で、条例に基づき個人情報の保護を図ります。

県が保有する個人情報ファイルの公表

  県が保有する個人情報ファイルで、一定の要件に該当する個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿を作成し、公表しています。
個人情報ファイル簿   (個人情報ファイル簿はこちらからご覧いただけます。)
注)警察本部長が保有する個人情報ファイル簿は、埼玉県警察ホームページで公表しています。(参考:埼玉県警察ホームページ情報公開コーナー

自己情報の開示請求

  実施機関が保有するあなた自身の個人情報(自己情報)について、開示を請求できます。
  開示請求をする場合には、開示請求書に住所、氏名、請求する保有個人情報の内容などの必要事項を記入し、請求する個人情報の本人であることを証明する書類(本人確認書類一覧参照)を持参の上、その情報を保有している県の機関に提出してください。
  未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます。また、直接窓口に来られない事情がある場合には郵送による開示請求もできますので、詳しい手続については、県政情報センター(Tel048-830-2545)へお問い合わせください。

開示請求書 [PDFファイル]  (請求書様式、記載説明、本人確認書類一覧)

 電子申請により開示請求することもできます。
 電子申請はこちらから
注)公安委員会及び警察本部長に対する開示請求は、けいさつ情報公開センター(Tel048-832-0110(代))までご相談ください。(参考:埼玉県警察ホームページ情報公開コーナー

自己情報の訂正請求

  開示を受けた自己情報について、内容が事実でないと思われるときは、その情報の訂正を請求することができます。
  手続は開示請求と同様ですが、訂正請求は、開示を受けた日から90日以内に行わなければなりません。         

訂正請求書  [PDFファイル]  (請求書様式、記載説明、本人確認書類一覧)

自己情報の利用停止請求

  開示を受けた自己情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思われるときは、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。訂正請求と同様に、開示を受けた日から90日以内に行わなければなりません。       

利用停止請求  [PDFファイル]  (請求書様式、記載説明、本人確認書類一覧)

事業者が保有する個人情報

  個人情報取扱事業者(個人情報保護法が適用される事業者)については、個人情報保護法に個人情報の取扱いに関する義務や罰則規定が設けられています。

個人情報保護法について  (消費者庁ホームページへリンク)

よくある疑問と回答  (消費者庁ホームページへリンク)

  なお、個人情報取扱事業者に該当しない事業者については、条例が適用となります。条例には事業者の責務や県が行う助言・勧告等に関する規定が設けられており、個人情報保護のために事業者が講じるべき措置については、具体的な指針(ガイドライン)が定められています。

埼玉県の特定事業者における個人情報保護に関するガイドライン   (平成21年10月)

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