ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 広聴広報課 > 彩の国わくわくこどもページ > なやんでいるときは…/こどもの権利

なやんでいるときは…/こどもの権利

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
トップページへ埼玉県のトップページへ

こどもの権利

児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく)

 

 世界の国々には、戦争(せんそう)で親や兄弟姉妹をなくしたり、病気で苦しんでいたり、食べ物のないこどもがいます。また、暴力(ぼうりょく)やいじめを受け、苦しんでいるこどももいます。
 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)は、こどもが幸せにくらすことができるように、世界の国々が、努力(どりょく)することを約束(やくそく)したものです。
 日本は、1994年からこの条約を守ることにしました。
 この条約は、こどもを一人の人間として、こどもの権利や自由を尊重(そんちょう)することをめざしています。
 また、こどもに関することを決めるときには、何がこどもにとって最(もっと)も大切か考慮(こうりょ)することが求(もと)められています。
 ここでは、児童の権利に関する条約のいくつかの条文について紹介(しょうかい)します。

みんなで仲良(なかよ)くしよう(第2条)

 世界にはたくさんの人がいます。肌(はだ)の色、使う言葉、信(しん)じているものもみんな違(ちが)う。違うことで差別(さべつ)したり、仲間はずれにすることはやめよう。みんなで仲良くしようよ。

生命は大切なもの。(第6条)

 生命は、かけがいのない大切なもの。
 自分も、みんなも、生命を大切にしていこうよ。

自分の意見を自由に伝(つた)えよう。(第12条)

 自分に関係のあることについて、自分の考えや意見を自由に言おう。自分の意見はそのまま相手に伝えていいんだよ。でも、他のみんなの意見を聞いたり、相手の気持ちをよく考えよう。

誰(だれ)でもプライバシーは守られます。また、名誉(めいよ)は傷(きず)つけられません(第16条)

 いやなことを言われたり、心を傷つけられることは許(ゆる)されない。こどもだって、言いたくないことがあっていいんだよ。

あらゆる暴力、虐待(ぎゃくたい)などから守られます。(第19条、34条)

 暴力をふるわれたり、いやなことをされたり、家庭や友だちなどのことで悩むことがあったら、すぐにまわりの人に相談(そうだん)しよう。

困ったことがあったら・・・

 「なやんでいるときは...」のページにのっている電話番号に相談してください。

 

関連する情報