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全面禁煙・空間分煙実施施設の募集(認証制度のご案内)

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新

チラシ  埼玉県では県民の皆様の受動喫煙による健康への悪影響を防止するため、全面禁煙・空間分煙に取り組む施設を認証する制度を平成16年7月1日から始めました。
  この制度は、全面禁煙等を行っている県内の施設管理者からの管轄保健所への申込みに基づき、認証書やステッカーの交付を行うものです。
  今後、飲食店や各職場等において、受動喫煙対策が進められますよう創設したものでありますので、積極的な活用をお願いいたします。


※ 受動喫煙とは、他人のたばこを吸わされることをいう。たばこの点火部分から立ちのぼる煙は多くの有害物質を含む。
※ 平成15年5月に健康増進法が施行され、多数の者が利用する施設の管理者は「受動喫煙を防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない」とされました。
    矢印 チラシの ダウンロードはこちらから[PDFファイル/655KB]

1 認証対象施設

 学校、体育館、病院、診療所、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、飲食店、駅、金融機関、美術、博物館、社会福祉施設、商店、スーパーマーケット、ホテル、旅館、遊技場、娯楽施設、屋外競技場など多数の者が利用する施設
     矢印 現在認証されている施設はこちらです。
     矢印 保健所別受動喫煙認証件数

  

2 認証の要件

種類

区分

要件
全面禁煙実施施設敷地内禁煙1 敷地内(施設を含む)がすべて禁煙であることを標示して いる。
2 敷地内(施設を含む)に灰皿を置いていない。
屋内禁煙
(施設全体)
1 施設全体が禁煙であることを標示している。
2 施設内に灰皿を置いていない。
3 屋外に喫煙場所を設置する場合は、標示しており、かつ、喫煙場所の位置について、非喫煙者に配慮している。
屋内禁煙
(テナント等区分所有)
1 テナント等の内が禁煙であることを標示している。
2 テナント等の内に灰皿を置いていない。
3 屋内の共用部分(廊下、ホール等)にも、灰皿を置いてい ない。
屋内の公共的な空間禁煙1 屋内の公共的な空間が禁煙であることを標示している。
2 屋内の公共的な空間に灰皿を置いていない。
3 公共的な空間に、たばこの煙が流出していない。
空間分煙実施施設空間分煙
(喫煙室を設置)
1 喫煙室を設置し、標示している。
2 十分な能力の換気扇等排気装置があり、喫煙室から煙も臭いも漏れておらず、かつ、新鮮な空気の給気にも配慮している。
3 喫煙室以外の屋内に、灰皿を置いていない。

  

3 認証手続き

 (1)申込書の提出

 全面禁煙又は空間分煙を実施している施設の管理者から管轄保健所への申込書及び施設概要確認書の提出。
 さいたま市、川越市の施設は、健康長寿課へ提出。

   ・申込書        PDFファイル[82KB]/Wordファイル[36KB]
   ・施設概要確認書  PDFファイル[100KB]/Wordファイル[107KB]

※県内複数の保健所管内にある施設の管理者が一括して「全面禁煙実施施設」の認証を申し込む場合は、健康づくり支援課に申込書及び施設概要確認書を提出

   ・申込書        PDFファイル[80KB]/Wordファイル[33KB]
   ・施設概要確認書  PDFファイル[100KB]/Wordファイル[107KB]

 (2)管轄保健所の確認

 (3)認証書及びステッカーの交付

 認証要件を満たした施設には、「認証書」及びステッカーを交付。

 (4)認証の変更・中止

 認証に係る事項に変更が生じた場合または認証施設であることを中止したい場合は、施設の管理者から管轄保健所へ変更申込書または中止申込書を提出する。
 さいたま市、川越市の施設は、健康長寿課へ提出。

   ・変更申込書  PDFファイル[54KB]/Wordファイル[29KB] 
   ・中止申込書  PDFファイル[56KB]/Wordファイル [30KB] 

4 認証施設の単位

 原則、施設単位で認証します。
 ただし、集合施設等で独立した区分所有ごとに対応が異なる場合は、施設区分ごとに認証します。

5 広報

 認証施設は、埼玉県のホームページで施設の名称、所在地等を広報します。

6 問い合わせ先

平成24年4月1日現在
名称所在地電話番号担当区域
川口保健所〒333-0842
川口市前川1-11-1
048-262-6111川口市、蕨市、戸田市
朝霞保健所〒351-0016
朝霞市青葉台1-10-5
048-461-0468朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
春日部保健所〒344-0038
春日部市大沼1-76
048-737-2133春日部市、越谷市、松伏町
草加保健所〒340-0035
草加市西町425-2
048-925-1551草加市、八潮市、三郷市、吉川市
鴻巣保健所〒365-0039
鴻巣市東4-5-10
048-541-0249鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
東松山保健所〒355-0037
東松山市若松町2-6-45
0493-22-0280東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村
坂戸保健所〒350-0212
坂戸市石井2327-1
049-283-7815坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町
狭山保健所〒350-1324
狭山市稲荷山2-16-1
04-2954-6212所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
加須保健所〒347-0031
加須市南町5-15
0480-61-1216行田市、加須市、羽生市
幸手保健所〒340-0115
幸手市中1-16-4
0480-42-1101久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡町、杉戸町
熊谷保健所〒360-0031
熊谷市末広3-9-1
048-523-2811熊谷市、深谷市、寄居町
本庄保健所〒367-0047
本庄市前原1-8-12
0495-22-6481本庄市、美里町、神川町、上里町
秩父保健所〒368-0025
秩父市桜木町8-18
0494-22-3824秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
県健康長寿課〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
048-830-3585さいたま市、川越市、施設の所在地が複数の保健所にまたがる場合

  

参考

(健康増進法第25条)
 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講じるように努めなければならない。