定期報告制度について
定期報告制度とは
建築物等の安全性を保つためには、日ごろから適法な状態に維持管理することが必要です。もし維持管理が不十分ですと、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、建築物、建築設備及び昇降機等について、その所有者又は管理者が、適法な状態に維持管理がされていることを専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告する制度で、建築基準法第12条第1項及び第3項で義務付けられています。
建築基準法(抜粋)[PDFファイル/5KB]
対象範囲は、建築基準法施行規則により特定行政庁が定めることとなっています。
また、調査(検査)項目は、建築基準法施行規則が改正され平成20年4月1日から全国一律に定められることとなりました。
平成20年4月1日から定期報告制度が改正されました(PDFファイル、国土交通省)
平成20年4月1日からの定期報告制度に係る根拠条文や様式(国土交通省)
平成20年4月1日からの定期報告制度に係る周知用リーフレット(国土交通省)
埼玉県内の特定行政庁(11市)
埼玉県が定める定期報告対象の範囲等について
定期報告には、(1)建築物 (2)建築設備 (3)昇降機及び遊戯施設 の3種類があり、それぞれの対象範囲と報告時期は、特定行政庁が定めています。
特定行政庁として、埼玉県が定める定期報告対象等の範囲をご紹介します。
埼玉県内の特定行政庁は、県以外に11市ございます。建物の所在地により対象範囲と報告時期が異なりますので、詳細は各特定行政庁にご確認ください。
対象範囲と報告時期について
- 建築物……対象範囲と報告時期は【表1】のとおりです。
- 建築設備…定期報告対象の建築物に付帯している以下の建築設備が対象です。
- 換気設備(自然換気設備及び共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)
- 機械排煙設備
- 非常用の照明装置
- 給排水設備(共同住宅の住戸内に設けられたものを除く。)
建築物が定期報告対象でなければ、建築設備も対象になりません。 - 昇降機及び遊戯施設…
- 昇降機(エレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機)については、報告は年1回です。建築物が定期報告対象でなくとも、昇降機は定期報告対象になります。
- 遊戯施設(ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド及び観覧車など)については、報告は毎年4月と10月の年2回です。ただし、使用期間が連続して6ヶ月以内のものについては、毎年使用開始前に1回の報告となります。
建築物及び昇降機の工事完了検査を受験し、検査済証を受けた物件については、それぞれ初回の報告が免除されます。

| 用途 | 規模等 | 報告の間隔 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるの又は主階が1階にないもの | 2年 |
| 2 | 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所施設があるものに限る)、ホテル又は旅館 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 2年 |
| 3 | 共同住宅 | 6階以上の階にあるもの | 3年 |
| 4 | 学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び大学を除く)又は体育館 | 床面積の合計が2000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 2年 |
| 5 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積の合計が2000平方メートルを超えるもの | 3年 |
| 6 | 物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が1500平方メートルを超え、かつ、2階以上の階にあるもの | 2年 |
| 7 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 地階若しくは3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が1500平方メートルを超え、かつ、2階にあるもの | 2年 |
| 8 | 事務所その他これに類するもの | 床面積の合計が2000平方メートルを超え、かつ、6階以上の階にあるもの | 3年 |
定期調査(検査)報告書の提出について
定期調査(検査)報告書の提出窓口は、財団法人 埼玉県建築住宅安全協会です。
定期調査(検査)報告書を正副1部ずつ(計2部)と、定期調査(検査)概要書を1部を提出してください。
様式は(財)埼玉県建築住宅安全協会のHPからダウンロードできます。
所有者の変更や休業等で使用しなくなったときは
変更等の各種届出の提出窓口は、財団法人 埼玉県建築住宅安全協会です。
- 所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合
- 「建築物等定期報告に関する変更届」を正副1部づつ提出してください。
- 提出窓口は、財団法人 埼玉県建築住宅安全協会です。
- 建築物を除却又は6ヶ月以上休業する場合
- 「建築物・建築設備(除却・休業)届け」を正副1部づつ提出してください。
- 休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに定期報告書を提出してください。
- 2年過ぎて引き続き休業の状態が続くときは、「建築物・建築設備(除却・休業)届け」を再度提出してください。
- 提出窓口は、財団法人 埼玉県建築住宅安全協会です。
- 昇降機・遊戯施設を廃止又は6ヶ月以上休止する場合
- 「昇降機等(廃止・休止)届け」を正副1部づつ提出してください。
- その後、再び使用する場合は、運行前に検査を受け、定期報告書を提出してください。
- 2年過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(廃止・休止)届け」を再度提出してください。
- 提出窓口は、財団法人 埼玉県建築住宅安全協会です。
定期調査(検査)報告概要書の閲覧について
- 定期調査(検査)報告概要書の閲覧は、定期報告の種別や建築物の所在地により窓口が異なります。
- 下表で所管区域をご確認のうえ、該当する窓口へお問合せください。
- 閲覧時間は平日9時00分~16時00分です。
| 事務所名 | 担当 | 電話番号 | 窓口所在地 | 管内市町村 |
|---|---|---|---|---|
| 川越建築安全センター | 建築安全担当 | 049-243-2102 | 川越市旭町2-13-6 (川越県土整備事務所内) | 朝霞市 入間市 坂戸市 志木市 鶴ヶ島市 飯能市 東松山市 日高市 富士見市 ふじみ野市 和光市 小川町 越生町 川島町 ときがわ町 滑川町 鳩山町 東秩父村 毛呂山町 三芳町 吉見町 嵐山町 |
| 熊谷建築安全センター | 建築安全担当 | 048-533-8776 | 熊谷市新堀500 (熊谷県土整備事務所内) | 加須市 行田市 羽生市 深谷市 本庄市 神川町 上里町 美里町 寄居町 秩父市 小鹿野町 長瀞町 横瀬町 皆野町 |
| 越谷建築安全センター | 建築安全担当 | 048-964-5260 | 越谷市越ヶ谷4-2-82 | 桶川市 北本市 久喜市 鴻巣市 幸手市 杉戸町 戸田市 蓮田市 松伏町 三郷市 八潮市 吉川市 蕨市 伊奈町 白岡町 宮代町 |
事務所名 | 担当 | 電話番号 | 窓口所在地 | 管内市町村 |
| 建築安全課 | 建築指導担当 | 048-830-5511 | さいたま市浦和区高砂3-15-1(県庁第2庁舎1階) | 特定行政庁11市を除く県内全域 (さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市及び熊谷市を除く区域) |

