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指定確認検査機関について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月24日更新
 平成10年の建築基準法の改正により、それまで特定行政庁の建築主事が行ってきた確認検査業務について、新たに必要な検査能力を備える公正中立な民間機関が行えるようになりました。確認検査業務を行う民間機関を「指定確認検査機関」といいます。

 建築確認や検査を特定行政庁に申請するか、指定確認検査機関に申し込むかは申請者の選択となります。
 埼玉県内を業務区域とする指定確認検査機関は下記のとおりです。
 業務内容や申込方法など詳細については、各指定確認検査機関にお問い合わせください。

【埼玉県内を業務区域とする指定確認検査機関一覧】
1 埼玉県知事指定

指 定 機 関

住      所

電話番号

業務区域

業務内容

(株)埼玉建築確認検査機構
〈ホームページ〉
     〔本           社〕      
    〔熊谷営業所〕
 
 
さいたま市浦和区常盤3-12-27
熊谷市中央1-10
 
 
048-835-7311
048-529-7451
埼玉県内全域すべての建築物、建築設備、工作物の確認、検査

2 大臣(地方整備局長)指定

  指定確認検査機関一覧 [Excelファイル/75KB]

(ご注意)
  指定確認検査機関に確認を申し込む場合は、各市町村において、道路の状況や地域地区、その他建築に当たって必要な建築基準法以外の法令等について問題がないか、申請者が責任を持って事前調査を十分に行ってください。