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 主な申請の手数料

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月1日更新

 建築基準法に基づく確認申請、完了検査、中間検査、承認申請、許可申請及び認定等に係る手数料については、埼玉県手数料条例に定めておりますが、主な手数料については次のとおりです。

 なお、他の特定行政庁(市・町)及び民間確認検査機関に申請する場合は、別途問い合わせしてください。

○建築物                              (単位:円)

床面積の合計 

確認申請

中間検査 不要

中間検査 必要

完了検査

中間検査

 

完了検査

 

30平方メートル以内のもの

     7,000 

    14,000

  13,000

  12,000

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

   14,000

    17,000

  17,000

  15,000

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

   24,000

    24,000

  23,000

  23,000

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

   31,000

    35,000

  31,000

  33,000

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

   58,000

    59,000

  52,000

57,000

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

    78,000

    82,000

  72,000

  77,000

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

   235,000

  208,000

 165,000

  191,000

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

   420,000

  331,000

 261,000

  315,000

50,000平方メートルを超えるもの

   777,000

  666,000

 552,000

  650,000

注1;中間検査の場合は、当該中間検査を行う部分の床面積の合計。

注2;移転、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途変更の場合は、当該移転、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途変更を行う部分の床面積の二分の一。

注3;確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く)は、当該変更を行う部分の床面積の二分の一(床面積を増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)。  (計画変更床面積算定基準はこちら

注4:基礎工事終了時等最下階の床の施工が始まる前の工程の中間検査の場合は、検査に係る部分の最下階の床があるものとみなした部分の床面積

注5:鉄筋コンクリート造にあってははり等の配筋が、木造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあってははり等の床を支える構造の主要な部分が施工されている場合は、床があるものとみなした部分の床面積

注6:手数料の減免についてはこちら

 

○建築設備・工作物                         (単位:円)

確認申請

計画変更

完了検査

昇降機

  14,000

  7,000

 17,000

小荷物専用昇降機

  5,000

  4,000

 10,000

建築設備  14,000     7,000   17,000

工作物

  12,000

  5,000

 12,000

 

○許可・認定・承認等                         (単位:円)

根拠条文

名   称

金 額

法第7条の6第1項第1号(準用含む)

建築物等の仮使用承認    

120,000

法第43条第1項ただし書

敷地と道路との関係の建築許可

 33,000

法第44条第1項第2号

公衆便所等の道路内建築許可

 33,000

法第44条第1項第3号

道路内建築認定

 27,000

法第44条第1項第4号

公共用歩廊等の道路内建築許可

160,000

法第48条第1項~第12項ただし書(準用含む)

用途地域における建築等許可 

180,000

法第51条ただし書(準用含む)

特殊建築物等敷地許可 

160,000

法第52条第9、10,13項

容積率の特例許可 

160,000

法第53条第5項第3号

建ぺい率の特例許可

 33,000

法第53条の2第1項第3号、第4号

建築物の敷地面積の許可 

160,000

法第55条第2項

建築物の高さの特例認定

 27,000

法第55条第3項各号

建築物の高さの許可

160,000

法第56条の2第1項ただし書

日影規制の特例許可 

160,000

法第85条第5項

仮設建築物建築許可

120,000

一団地認定                                                                                (単位:円)  

根拠条文

名   称

金 額

法第86条第1項 

一団地認定制度に係る新規認定 

2棟の場合78,000
3棟目から1棟につき28,000加算

法第86条第2項 

一団地認定制度に係る既存建築物を含む認定 

既存を除き1棟の場合78,000
2棟目から1棟につき28,000加算

法第86条の2第1項 

同一敷地内認定建築物以外の建築物の認定 

1棟の場合78,000
2棟目から1棟につき28,000加算

法第86条の5第1項 

複数建築物の認定取消 

6,400に既存1棟につき12,000加算

構造判定                                                                               (単位:円)

構造判定部分の床面積の合計

大臣認定プログラムを使用した判定

左記以外の方法による判定

1,000平方メートル以内のもの 

110,000

159,000 

1,000平方メートルを超え、 2,000平方メートル以内のもの 

137,000

212,000

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 

150,000

243,000

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 

190,000

321,000

50,000平方メートルを超えるもの  

322,000

590,000