許可・認定・取扱基準等
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
許可・取扱い基準(1) 埼玉県が定める基準について
・法第86条第1項、第2項 [PDFファイル/148KB] 【一団地の総合設計制度及び連担建築設計制度】
平成10年度の法改正により、土地の集約的利用による合理的な建築計画を可能とする制度が導入されました。
埼玉県では、この制度の運用について基準を定めています。
・法第42条第1項第5号[PDFファイル/110KB] 【位置指定道路】
敷地が建築基準法の道路に接していない場合に個人等が新たに築造した道路で、県などの特定行政庁が位置の指定をした道路です。
その基準について、政令(令第144条の4)で定めがあるほか、埼玉県は規則で別途に基準を設けています。
平成10年度の法改正により、土地の集約的利用による合理的な建築計画を可能とする制度が導入されました。
埼玉県では、この制度の運用について基準を定めています。
・法第42条第1項第5号[PDFファイル/110KB] 【位置指定道路】
敷地が建築基準法の道路に接していない場合に個人等が新たに築造した道路で、県などの特定行政庁が位置の指定をした道路です。
その基準について、政令(令第144条の4)で定めがあるほか、埼玉県は規則で別途に基準を設けています。
建築基準法第59条の2総合設計制度許可取扱方針[PDFファイル/249KB]
建築基準法第59条の2総合設計制度許可取扱方針実施細目[PDFファイル/163KB]
許可・取扱い基準(2) 建築審査会包括同意基準について
建築基準法の中には、建築審査会の同意を経て特例的に許可をするものがあります。
その際、定型的なものについては基準を定め、事務の迅速化を図っています。
・法第43条関係[PDFファイル/79KB] 【法第43条第1項ただし書許可】
・法第44条関係[PDFファイル/109KB] 【道路内の建築制限に関する許可】
・法第56条の2関係[PDFファイル/75KB] 【日影による中高層の建築物の高さに関する許可】
県条例の特例を知事が定める基準(細則第六条の五第一項第一号について
県条例第3条(路地状敷地)、第7条(居室を3階に設ける場合)、第17条(共同住宅等の出入口)、第30条(車庫等の敷地)、第33条(車庫等の構造設備)[PDFファイル/20KB]

