区域の指定
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
建築基準法に係る区域等の指定について
※特定行政庁の区域等の指定につきましては、各特定行政庁にお問い合わせください。 埼玉県内の特定行政庁一覧
建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について
埼玉県告示第1850号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき、次の区域を指定し、昭和45年埼玉県告示第1505号(建築基準法第22条第1項の規定に基づく区域について)は、廃止する。
昭和48年12月28日
改正昭和55年 4月18日
埼玉県知事 畑 和
1 所沢都市計画区域、飯能都市計画区域、入間都市計画区域、朝霞都市計画区域、志木都市計画区域、新座都市計画区域、和光都市計画区域、川越都市計画区域、狭山都市計画区域、上福岡都市計画区域、富士見都市計画区域、坂戸都市計画区域、毛呂山・越生都市計画区域、東松山都市計画区域、蕨都市計画区域、戸田都市計画 区域、鳩ヶ谷都市計画区域、与野都市計画区域、上尾都市計画区域、鴻巣都市計画 区域、桶川都市計画区域、北本都市計画区域、行田都市計画区域、吹上都市計画区 域、越谷都市計画区域、草加都市計画区域、春日部都市計画区域、岩槻都市計画区 域、庄和都市計画区域、久喜都市計画区域、蓮田都市計画区域、幸手都市計画区域、加須都市計画区域、羽生都市計画区域、熊谷都市計画区域、深谷都市計画区域、本庄都市計画区域、岡部都市計画区域、小川都市計画区域及び妻沼都市計画区域の市 街化区域のうち、防火地域及び準防火地域の全部を除く区域
2 秩父都市計画区域、児玉都市計画区域及び寄居都市計画区域のうち、用途地域の区域
法第52条第8項【容積率の緩和規定を適用しない区域の指定】
埼玉県の区域で、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域のうち、建築基準法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域を除く区域。
※上記の区域指定により、埼玉県が所管する全ての区域(ただし特定行政庁は除く。)において、建築基準法第52条第8項の規定による容積率の緩和はできません。

