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確認に関する事務処理要領

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新

確認に関する事務処理要領 

(目的)                                                      
第一条 この要領は、埼玉県建築安全センター(以下「センター」という。)における建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。 以下「法」という。)の規定による建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の確認申請書及び計画通知書(以 下「申請書等」という。)の受付及び受理並びに確認済証、適合しない旨の通知書及び適合するかどうかを決定することができ ない旨の通知書(以下「確認済証等」という。)の交付に関する事務(以下「確認に関する事務」という。)ほかについて、適 正かつ円滑な処理をするため、法令等によるほか、必要な事項を定めるものとする。                                 
(建築主事の所管区域)                                               
第二条 センターに置いた建築主事の確認に関する事務の所管区域は、埼玉県行政組織規則第百三十一条の十四第二項の規定によ るそれぞれの区域とする。
(確認の専管区分)                                                 
第三条 建築主事の確認に関する事務の専管区分は、前条による所管区域において、次の表に掲げるものとする。ただし、建築安 全課長と協議し合意を得た場合については、この限りでない。                             
      建築主事の確認に関する事務の専管区分一覧表
 確認に関する  事務の範囲   
建築物等
の区分
        建     築     主     事  備     考
    (い)    (ろ)
各センターの担当部長各センターの担当課長
(一)建築物  延べ面積が一五〇〇平方メートルをこえる建築物又は地階を除く階数が四以上の建築物延べ面積が一五〇〇平方メートル以下の建築物又は地階を除く階数が三以下の建築物1 建築物と建築設備又 は工作物を併せて申請 又は通知(以下「申請 等」という。)をして きた場合、その内容に  (い)欄の建築主事の専管 するものがあれば、当 該確認に関する事務は  (い)欄の当該建築主事が 行うものとする。
(二)建築設備法第八十七条の二の規定によるエレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機、 (い)欄 (一)の建築物に設ける法第八十七条の二の規定による換気設備、排煙設備及び非常用の照明設備(ろ)欄 (一)の建築物に設ける法第八十七条の二の規定による換気設備、排煙設備及び非常用の照明設備
(三)工作物法第八十八条第一項の規定により、建築基準法施行令(以下「政令」という。)第百三十八条第二項に規定する工作物法第八十八条第一項及び第二項の規定により、政令第百三十八条第一項及び第三項に規定する工作物
(四)その他(ろ)欄に掲げる建築物等で必要と認めたもの
2 計画の変更をするため申請等をしてきた場合の第一項の専管区分の適用は、当該申請等で変更しない部分も含めるものとする。
(確認申請の受付及び受理)
第四条 建築安全センター所長は、申請書等が次の各号(当該申請書等の内容が、法第八十七条の二の規定によるエレベーター、 エスカレーター及び小荷物専用昇降機又は法第八十八条第一項の規定により、政令第百三十八条第二項に規定する工作物にあっ ては、 第三号)に適合する場合において、第二条の所管区域に従い受付を行うものとする。
 一 建築物の敷地、建築設備の設置場所又は工作物の築造場所を所管する市町村の長を経由していること。
 二 法第九十三条第一項による規定に適合していること。
 三 埼玉県手数料条例(平成十二年条例第九号。以下「手数料条例」という。)で定める額の手数料を納めていること。
2 建築主事は、前項により受付された申請書等が次の各号に適合する場合において、前条の専管区分に従い受理するものとする。
 一 申請に係る建築計画が建築士法第三条から第三条の三に適合していること。
 二 手数料条例で定める額の手数料を適正に納めていること。
3 特別な理由があり、建築安全センター所長が建築主事と協議し、やむを得ないと判断した場合については、第一項第一号の規 定は、適用しない。
(申請書の調査)
第五条 建築主事は、申請書等の内容で調査の必要があると認めた場合には、当該申請に係る現場の実態調査を行ったり、法第十 二条第五項の規定による報告を求めたり、又はその他必要と思われる資料の提出をさせ、確認に関する事務を適正に行うものと する。
(確認済証等の交付)
第六条 建築主事は、申請書等の内容を審査し確認済証又は適合しない旨の通知書を交付するときは、第四条第一項第一号の市町 村の長を経由して申請者に速やかに送付するものとする。ただし、当該申請書等の内容が、法第八十七条の二の規定によるエレ ベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機又は法第八十八条第一項の規定により、政令第百三十八条第二項に規定する工 作物の場合、又は特別な理由があり、建築主事がやむを得ないと判断した場合については経由を要しない。
2 建築主事は、申請書等の内容を審査し適合するかどうかを決定することができない旨の通知書を交付するときは、申請者に速 やかに送付するものとする。
(連絡又は協議)
第七条 建築安全センター所長は、確認に関する事務において特に重要であると判断した場合には、その内容について、建築安全 課長に速やかに連絡又は協議するものとする。
(統計に係る資料)
第八条 建築安全センター所長は、次に掲げるものについて、毎月の調査結果を別添の様式により建築安全課長に報告するものと する。毎月の報告期限は、一から十については翌月十五日までとし、十一については別途建築安全課長が定めるものとする。
 一 確認申請等取扱件数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式第一号
 二 木造三階建て以上住宅に関する調査(1)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式第二号(1)
 三 木造三階建て以上住宅に関する調査(2)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式第二号(2)
 四 木造三階建て以上住宅に関する調査(3)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式第二号(3)
 五 許可等取扱件数(1)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式第三号(1)
 六 許可等取扱件数(2)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式第三号(2)
 七 許可等取扱件数(3)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式第三号(3)
 八 違反事項別件数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式第四号(1)
 九 違反建築物に対する行政指導等の状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式第四号(2)
 十 福祉のまちづくり条例に基づく届出等取扱件数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式第五号
 十一 建築動態統計調査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥建築動態統計調査規則等に定める様式
   〔※〕住宅金融公庫融資住宅の工事審査報告は、様式住工第二十二号による。
(雑則)
第九条 この要領に定める確認に関する事務のほか、埼玉県建築基準法施行細則(昭和三十六年規則第十五号)の規定により、知 事、建築安全センター所長又は建築主事に提出する申請書、届書又は願書に関する事務は、他に定めがある場合を除くほか、第二条 から第七条までの規定を準用する。
 この要領に定めるもののほか、確認に関する事務に関し必要な事項は、都市整備部長が定めるものとする。
   付則
 この要領は、昭和五十三年四月一日から適用する。
   付則
 この要領は、平成十一年五月一日から適用する。
   付則
 この要領は、平成十二年四月一日から適用する。
   付則
 この要領は、平成十三年四月一日から適用する。
   付則
 この要領は、平成十四年七月一日から適用する。
   付則
 この要領は、平成十五年四月一日から適用する。          
   付則
 この要領は、平成十七年四月一日から適用する。 
   付則
 この要領は、平成十九年六月二十日から適用する。
   付則
 この要領は、平成二十一年四月一日から適用する。