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中間検査における特定工程等の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月19日更新

中間検査における特定工程等の指定について

 平成24年7月1日以降に建築確認を申請する建築物から建築基準法に規定する中間検査の特定工程等が一部変更します。

特定工程等の指定

特定工程等の主な変更点

変更項目平成24年6月30日まで平成24年7月 1日以降

建築種別

新築、改築

※増築の場合は検査対象外です。

新築、増築、改築

※増築の場合も検査が必要になります。

適用除外

設定なし

下記にあたる建築物は検査対象外です。

・認証型式部材等(法68条の20)の建築物

・仮設許可(法85第5項)を受けた建築物

鉄骨鉄筋コンクリート造の特定工程2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を完了した時点1階の建て方工事を完了した時点
鉄骨鉄筋コンクリート造の特定工程後の工程2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打設工事柱又ははりの配筋工事

 ※赤字部分が7月1日以降の変更点になります。