技能検定とは
労働者の技能の程度を検定し、国が技能を公証する制度です。
労働者の技能習得意欲を増進し、技能に対する社会一般の評価を高め、労働者の技能と地位の向上を図るものです。
現在129職種(平成24年4月1日現在)あり、埼玉県ではそのうち70職種程度を毎年実施しています。
検定の日程、実施職種について
検定は、4月から翌年3月の間、前期、後期の年2回実施しています。
実施する職種、申請時期などの日程等については、例年、前期は3月上旬、後期は9月上旬に埼玉県報で公示します。
受検資格について
受検するためには、原則として等級ごとに定められた実務経験が必要です。
詳細は、埼玉県職業能力開発協会(Tel 048-829-2802)にお問い合わせください。
試験方法について
試験は実技試験(技能)と学科試験(知識)があります。
ただし、一定の資格を有する者は、実技及び学科試験の一部又は全部が免除されます。
等級について
各職種の技能の内容に応じ、特級、1級、2級及び3級に区分して行われる職種と、等級に区分しないで行われる職種(単一等級)があります。それぞれの区分について、試験の程度は次のとおりです。
(1)等級に区分しておこなわれるもの
等級 | 技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度 |
特級 | 検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
1級 | 検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
2級 | 検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
3級 | 検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
(2)等級に区分しないで行われるもの
等級 | 技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度 |
単一等級 | 検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 |
技能検定に合格すると
合格すると、合格証書及び技能士章が授与され、技能士の称号が認められます。
本ページに記載されている事柄以外について
本ページに掲載されている事項以外のお問い合わせ(受検の申請方法、技能士手帳など)については、埼玉県職業能力開発協会にて受けつけております。
埼玉県職業能力開発協会
〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5(埼玉県浦和合同庁舎5階)
Tel 048-829-2802 Fax 048-825-6481

