飼育動物診療施設を開設したときは
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月29日更新
動物病院を開設した場合、開設者は、獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。
提出先
診療施設の住所を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。
書類等提出にあたっての留意事項は下記の家畜保健衛生所のページに掲載されています。
届出時期
開設後10日以内に届出してください。
動物病院を開設した場合、開設者は、獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。
診療施設の住所を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。
書類等提出にあたっての留意事項は下記の家畜保健衛生所のページに掲載されています。
開設後10日以内に届出してください。