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飼育動物診療施設を開設したときは

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月29日更新

動物病院を開設した場合、開設者は、獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。

提出先

診療施設の住所を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。

書類等提出にあたっての留意事項は下記の家畜保健衛生所のページに掲載されています。

中央家畜保健衛生所・獣医事へのリンク

川越家畜保健衛生所・獣医事へのリンク

熊谷家畜保健衛生所・獣医事へのリンク 

管轄区域はこちら 

届出時期

開設後10日以内に届出してください。