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家畜の衛生管理

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

家畜伝染病予防法

 26種類の家畜伝染病と71種類の届出伝染病が定められています。家畜伝染病の発生または疑いがある場合は、家畜等の隔離や移動制限、殺処分などの措置を行い、まん延防止を図ります。
 家畜等の輸入時には検疫が行われ、外国で伝染病が発生した場合には畜産物等の輸入が規制されます。

家畜伝染病の防疫体制

 県内3ヶ所に設置された家畜保健衛生所において、定期的に伝染性疾病の検査を実施しているほか、家畜が死亡したり、異常が認められた場合、迅速に各種検査を行い、原因を究明します。また、生産者が自主的に行う予防接種等の指導も行っています。

家畜伝染病の発生状況

 平成16年以降、国内で高病原性鳥インフルエンザの発生がありましたが、発生県の家畜保健衛生所やその他の関係者の協力により終息しています。それ以外には、全国的に牛のヨーネ病の発生はあるものの、予防技術の向上等により、総じて平静に推移しています。本県においても、牛のヨーネ病の発生が増加しているため、その清浄化を推進しています。