ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

獣医師免許の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月13日更新

獣医師免許登録事項の変更申請

獣医師免許に記載してある下記の事項に変更が生じた場合は、免許の書き換えが必要です。(獣医師法第3条)

申請が必要な事項

(1)本籍地都道府県(又は、国籍)

(2)氏名

(3)生年月日及び性別

*婚姻などで、本籍や氏名が変更になったときは、書換申請が必要です!

申請者

獣医師本人

提出先

農林水産大臣

提出時期

当該日からら30日以内

申請方法

申請書(下記リンク参照)に(1)免許証、(2)戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、(3)登録免許税に相当する収入印紙をはり付けて提出

農林水産省電子申請窓口(登録事項の変更) 

獣医師免許証再交付

獣医師が免許証を亡失し、又はき損した時は申請書を提出しなければなりません。(獣医師法施行規則第8条)

申請者

獣医師本人

提出先

農林水産大臣

提出時期

変更を生じたときから30日以内

申請方法

申請書(下記リンク参照)に下記を添付して提出

(1)始末書(農林水産大臣あてとし、亡失又はき損した時期及び状況等を具体的に記載し、今後注意する旨、氏名及び提出年月日に関しても記載)

(2)身分証明書の写し(御本人様確認のため、戸籍抄本、運転免許証、保険証又はパスポート等のうち、いずれか1通の写しを同封)

(3) き損した免許証(獣医師免許証をき損した場合)

 農林水産省電子申請窓口(免許再交付)

獣医師の死亡届等

獣医師が死亡したとき、又は失踪の宣告を受けたときは、届出なければなりません。(獣医師法施行規則第5条)

申請者

戸籍法第87条又は同法第94条において準用する同法第63条の規定による届出義務者

提出先

農林水産大臣

提出時期

その日から30日以内

届出方法

届出書に免許証を添えて届出

農林水産省電子申請窓口(死亡等の届出) 

いずれの申請・届出も提出期日を過ぎている時は「遅延理由書」の添付が必要です

県が窓口となる事務

獣医師の住所等の届出(獣医師法第22条)獣医師免許証を保有する方全てが対象です。左のメニューから詳細説明を御覧下さい。次回は、平成22年12月31日現在の状況を平成23年1月31日までに届出します。

関係法令 (総務省法令データ提供システムから引用)

  獣医師法(昭和24年6月1日法律第186号)
  獣医師法施行規則(昭和24年9月14日農林省令第93号)
  獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)
 獣医療法施行規則(平成4年8月25日農林水産省令第44号)

  農林水産省電子申請窓口(登録事項の変更)へ