動物薬事関係について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月13日更新
動物用医薬品・医薬部外品・医療機器関係業申請の手引き
薬事法に規定される医薬品等のうち専ら動物のために使用されることが目的とされているものについては畜産安全課及び各家畜保健衛生所で事務を行っています。
畜産安全課での薬事事務
農林水産省が所管する動物医薬品製造業等に関する許可や届出について県内の製造所等が提出する申請・届出書を受け付けています。
- 動物用医薬品製造販売業(医薬部外品、医療機器を含む)
- 動物用医薬品製造業(医薬部外品、医療機器を含む)
必要書類及び様式等については農林水産省のホームページからダウンロードできます。
各家畜保健衛生所での薬事事務
動物用医薬品等の適正な流通及び使用を図るため、販売業者に対し販売業の許可事務を行うほか、製造業者並びに販売業者等に対する指導・監督を実施しています。
また、畜産農家に対して動物用医薬品の適正使用の指導をするとともに、抗生物質・合成抗菌剤等の残留検査を行うなど、安全な畜産物の生産を指導しています。
- 動物用医薬品販売業 (高度管理医療機器・管理医療機器を含む)
川越家畜保健衛生所のページへ
熊谷家畜保健衛生所のページへ

