牛海綿状脳症(BSE)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
1 牛海綿脳症(BSE)とは?
(1)1986年(昭和61年)、英国で初めて報告された牛の病気
(2)原因
異常プリオンたん白質(プリオン)の経口摂取であるとされています。
(3)症状
2~8年(通常2~5年)の潜伏期間の後、異常行動、運動失調などの神経症状を示し発病後2週間から6か月の経過を経て死に至ります。
(4)発生状況
これまでに英国を始め25か国で19万頭を超える発生が報告されていますが、ここ数年は減少傾向で維持しています。
(5)人との関係
当初、牛固有の病気と思われていましたが、人の海綿状脳症として知られている変異型クロイツフェルトヤコブ病(vCJD)の原因が、BSEに感染した牛の脳やせき髄等を食べたためではないかと疑われ問題となっています。
この病気の患者は、英国を中心に217人(平成22年2月現在)発生しています。
日本では、平成17年2月4日に、過去に英国に滞在歴があった1人の発生が確認されています。
2 我が国における発生状況
初発
平成13年9月:千葉県でBSE感染牛が確認
その後(平成22年2月17日現在)
36頭(うち死亡牛14頭)の発生が確認
3 我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策の概要
(1) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年6月14日公布、7月4日施行)
我が国のBSE対策の根幹となる法律、24か月齢以上の死亡牛検査などを規定しています。
(2) BSE検査
ア と畜場における検査:平成13年10月18日から開始(全頭検査)
厚生労働省関係BSE対策特別措置法施行規則の一部が改正(平成17年7月1日改正・8月1日施行)され、と畜場でのBSE検査の対象をと畜場で処理されるすべての牛から21か月齢以上の牛とされました。
しかし、埼玉県としては県独自に検査実施要綱を定め、全頭検査を実施することとしました。
さいたま市を含め全国で全頭検査を継続しています。
イ 死亡牛検査
平成15年4月1日から、24か月齢以上の牛に義務づけられました。
(3) 飼料の規制
感染原因とされる肉骨粉等については、牛への流用誤用を防止するため、飼料安全法の改正等により、牛等用飼料への混入防止措置が講じられています。
(4) 牛の個体識別のための情報の管理および伝達に関する特別措置法(平成15年6月11日) 通称:牛肉トレーサビリティー法
平成15年12月より施行。流通段階は、平成16年12月から施行。
(5) 記録と保存
ア 飼料安全法
(ア) 飼料等製造業者等は、飼料等を製造、輸入、販売等した場合は、定める事項を帳簿に記載し、8年間保存
(イ) 飼料は使用後に使用した年月日等定める事項を帳簿に記載して保存の努力義務
保存期間の目安:牛8年、豚2年、採卵鶏5年、養殖水産動物2~4年
イ 獣医師法
診療簿及び検案簿の保存期間 反すう動物8年、その他の動物3年
ウ 薬事法
使用基準が定められた動物用医薬品の使用者(畜産農家等)は、その使用する動物用医薬品に関する事項を帳簿に記載する努力義務
エ 家畜商法
家畜の取引に関する帳簿の備え付けと8年間保管
4 本県の危機管理体制
平成15年度に食品安全局が設置され、「食の安全・安心戦略会議」(議長:知事)が新設されています。
この戦略会議の下に「牛海綿状脳症(BSE)対策部会」が設置され、全庁的なBSE対策が実施されています。
5 BSE発生に伴う発生農家支援対策の概要
(1) 家畜伝染病予防法手当金(法第58条)
疑似患畜として殺処分された牛については、能力・血統等を踏まえた評価額の4/5の手当金を交付
(2) 家畜共済の共済金
疑似患畜として殺処分されたものについては、共済価額(共済加入時の評価額)から手当金を控除した額を保険割合に応じ支払い
患畜については、廃用事故に含めることとし、共済金の支払い対象
(3) BSE発生農家経営再建支援事業
ア BSE対策酪農互助システム支援対策
初任牛等の導入に要する経費の3/4以内を助成
また、初任牛等の導入に伴う生乳生産の減少による所得減少を緩和するために必要な経費として1頭当たり10万円の3/4以内を助成
イ 肉用牛支援対策
素牛の導入に要する経費の3/4以内を助成
所得低下を緩和するための必要経費として1頭当たり乳用種7万円、交雑種12万円、肉用牛17万円の3/4以内を助成
(4) その他
ア 家畜疾病経営維持資金
家畜伝染病発生農家の経営再建に要する資金の融通
イ 農業近代化資金
乳牛の導入等に要する資金の融通
ウ 農林漁業金融公庫資金(スーパーL資金)
認定農業者が乳牛の導入等に要する資金の融通

