獣医師法第22条の届出について 獣医師の方は届出が必要です
獣医師法第22条の届出について
届出をしなかったときは獣医師法第8条第2項の規定により、業務の停止や免許が取り消されることがあります。
1 届出の時点
次回は平成24年12月31日現在の状況
2 届け出先、届出時期(期間)、提出サイズ・部数
(1) 届け出先
埼玉県農林部畜産安全課へ郵送または御持参下さい。
送付先: 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁 畜産安全課あて
Eメールやファックスでの提出は受付けられません
(2)時期(期間)
次回は平成25年1月4日から平成25年1月31日までです
持参される場合は、土日祝日は受け付けられません。また、受付時間は午前8時30分から午後5時45分までです。
(3)提出サイズ、部数
A6サイズ(両面印刷) 又は A5サイズ(片面印刷)(左に届出様式、右に注意が印刷された状態)
2部
㈳埼玉県獣医師会から送付された申請用紙(3枚複写)をお持ちの方は、1枚目は届出者で保管し、2枚目と3枚目を提出して下さい
3 様式
(1)国のホームページからのダウンロード
e-Gov電子申請窓口(獣医師の住所等の届出) こちらから検索して印刷してください
(2)エクセルファイル又はPDFファイルでの様式
22条届け出様式(エクセルファイル) [Excelファイル/32KB] エクセルファイルが使用できる環境ならば、こちらを利用できます
22条届け出様式(PDFファイル) [PDFファイル/401KB] PDFファイルが使用できる環境ならば、こちらを利用できます
どちらもA4用紙に印刷すれば、上下2枚分(切り離して、左右に折ってA6サイズ)となっています。張り合わしたりせずにそのまま提出してください。印刷機によってははみ出す場合がありますので、各自で調整してください。
(3)記入例
記入例(エクセルファイル) [Excelファイル/38KB]
記入例(PDFファイル) [PDFファイル/317KB]
4 問合せ先
畜産安全課 家畜防疫等担当(電話048-830-4174又は4175)
もしくは(社)埼玉県獣医師会(電話048-645-1906)へ御連絡下さい
5 法令根拠
~獣医師法第22条~
獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年の1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。

