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獣医師法第22条の届出について 獣医師の方は届出が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月29日更新

獣医師法第22条の届出について

「獣医師は2年ごとにその氏名、住所等を農林水産大臣に届け出なければならない」と規定されています(獣医師法第22条)。
届出をしなかったときは獣医師法第8条第2項の規定により、業務の停止や免許が取り消されることがあります。

1 届出の時点

次回は平成24年12月31日現在の状況

2 届け出先、届出時期(期間)、提出サイズ・部数

(1) 届け出先

 埼玉県農林部畜産安全課へ郵送または御持参下さい。

 送付先: 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁 畜産安全課あて

 Eメールやファックスでの提出は受付けられません

(2)時期(期間)

次回は平成25年1月4日から平成25年1月31日までです

持参される場合は、土日祝日は受け付けられません。また、受付時間は午前8時30分から午後5時45分までです。

(3)提出サイズ、部数

 A6サイズ(両面印刷) 又は A5サイズ(片面印刷)(左に届出様式、右に注意が印刷された状態)

 2部

 ㈳埼玉県獣医師会から送付された申請用紙(3枚複写)をお持ちの方は、1枚目は届出者で保管し、2枚目と3枚目を提出して下さい

3 様式

(1)国のホームページからのダウンロード

  e-Gov電子申請窓口(獣医師の住所等の届出)  こちらから検索して印刷してください

(2)エクセルファイル又はPDFファイルでの様式

  22条届け出様式(エクセルファイル) [Excelファイル/32KB] エクセルファイルが使用できる環境ならば、こちらを利用できます

  22条届け出様式(PDFファイル) [PDFファイル/401KB] PDFファイルが使用できる環境ならば、こちらを利用できます

 どちらもA4用紙に印刷すれば、上下2枚分(切り離して、左右に折ってA6サイズ)となっています。張り合わしたりせずにそのまま提出してください。印刷機によってははみ出す場合がありますので、各自で調整してください。

(3)記入例

  記入例(エクセルファイル) [Excelファイル/38KB]

  記入例(PDFファイル) [PDFファイル/317KB]

4 問合せ先

  畜産安全課 家畜防疫等担当(電話048-830-4174又は4175)

  もしくは(社)埼玉県獣医師会(電話048-645-1906)へ御連絡下さい

5 法令根拠

~獣医師法第22条~
獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年の1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。