制度の概要
埼玉県借上型県営住宅制度は、民間の土地所有者等が建設した賃貸住宅を、公営住宅法に基づき、県が公営住宅として借り上げ、所得が低い方で、かつ住宅に困窮している方に低廉な家賃で提供するものです。
事業者の条件
- 賃貸住宅を建設する事業者は、事業実施上の資力、信用を有し、暴力団又は暴力団員と関係を有しない土地所有者等であること。
- 20年間の賃貸借契約が可能な方。
- 建設計画に際しては、周辺の住環境に十分配慮できる方。
埼玉県借上型県営住宅整備基準
埼玉県借上型県営住宅は、「埼玉県借上型県営住宅整備基準」などに適合することが必要です。主な内容は次のとおりです。
敷地
- 敷地面積は概ね1,000平方メートル以上。
- 原則、住居系用途地域内(周辺の状況により良好な居住環境が確保できる場合は、準工業地域及び商業系用途地域内も可)。
- 最寄り駅から、概ね1.8km(歩行距離)以内。
- 幅員6m以上の舗装道路に6m以上の長さで接続していること。
- 騒音、振動等の公害の著しくないこと。
借り上げる住棟
原則として、概ね20戸以上の住宅を棟単位で借り上げます。
建物
- 共同住宅(他用途との併存住宅を含む。)であること。
ただし、併存する用途は、主に福祉・医療などの地域支援サービスとし、公序良俗に反するもの、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制対象となるものを除く。 - 耐火構造若しくは準耐火構造であること。
- 3階建以上については、エレベーターを設置すること。
- 住宅の間取りは、2K(概ね37平方メートル)又は2DK(概ね50平方メートル)とすること。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく性能表示基準に定める性能表示事項の要求性能を満たすこと。
| a 構造の安定 | 建築基準法による |
| b 火災時の安全 | 建築基準法による |
| c 劣化の軽減 | 等級3以上 |
| d 維持管理への配慮 | 等級2以上{維持管理対策等級(専用配管・共用配管)のみ} |
| e 温熱環境 | 等級3以上 |
| f 空気環境 | 等級3以上 |
| g 光・視環境 | 建築基準法による |
| h 音環境 | 等級2以上 ※ 借上県営住宅設計標準参照 |
| i 高齢者等への配慮 | 等級3以上 |
維持管理
1. 事業者が行う維持管理(主な部位)
(1)建物本体(屋根、給排水管等、外部設備等の修繕、法定点検等)
(2)住戸専用部分(ユニットバス、浴槽、給湯器、流し台等の取替え等)
(3)共用部分(階段、廊下、エレベーターホール等の床・壁・天井の修繕等)
2. 県が行う維持修繕(主な部位)
(1)住戸専用部分(内装等のクロス張替え、畳、襖の取替え、張替え等)
(2)共用部分(共用部分の電球の取替え、共用廊下及び共用階段の清掃等)
借上料
原則として、所定の計算式に基づいて埼玉県が年度毎に算定する額により決定します。なお、空家が生じた場合でも借上料は支払われます。
住宅借上料(月額)={(基礎価格)×(利回り)+(償却額)
+(修繕費)+(管理事務費)+(損害保険料)
+(公課)+(空家等引当金)}÷12
- (1)基礎価格の利回り
- ・ 建物部分 {建設費※1-[ 建設費×(1-残存率※2)÷耐用年数※3]
- ×経過年数}×建物利回り※4
- ・ 土地部分 固定資産税評価額(建物部分の敷地)×土地利回り※4
- (2)償 却 額 [建設費-(建設費×残存率)]÷耐用年数※3
- (3)修 繕 費 建設費×修繕費の率※5
- (4)管理事務費 建設費×管理事務費の率※6
- (5)損害保険料 全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する
- 相互救済事業の事業費×負担率×戸当たり床面積
- (6)公 課
- ・ 建物部分 建物の固定資産税及び都市計画税
- ・ 土地部分 建物部分の敷地に対する固定資産税及び都市計画税
- (7)空家等引当金
- {(1)~(6)の合計}×空家等引当金の率※7
- ※1 建 設 費 ・・・・・・・・・・ 建物本体工事費
- ※2 残 存 率 ・・・・・・・・・・ 公営住宅法施行規則第22条
- ※3 耐 用 年 数 ・・・・・・・・・・ 公営住宅法施行令第3条第2項
- ※4 利 回 り ・・・・・・・・・・・ 国土交通大臣が定める率※5 修繕費の率 ・・・・・・・・・・ 公営住宅法施行令第3条第3項
- ※6 管理事務費の率 ・・・・・ 公営住宅法施行令第3条第3項
- ※7 空家等引当金の率 ・・・ 公営住宅法施行規則第21条
共用部分整備費補助制度
予算の範囲内で、住宅共用部分(廊下、階段、エレベーターホールなど)整備費の2/3を限度として補助します。

