1.監督処分結果
埼玉県では、「宅地建物取引業者等の監督処分基準」(平成21年4月1日施行)に基づき、宅地建物取引業法(以下「法」という。)に違反した宅地建物取引業者の監督処分結果をホームページで公表します。
なお、公表する監督処分については、指示、業務の停止及び免許の取消(事務所の所在地を確知できないとき又は新規免許業者が営業保証金を供託しないときを除く。)として、公表内容は、当該処分年月日、商号又は名称、主たる事務所の所在地、代表者名、免許番号、処分内容及び処分の理由とし、監督処分を行った日から5年間掲載します。
■国土交通省ネガティブ情報検索サイト (国・他都道府県の監督処分等)
2.監督処分基準
◆宅地建物取引業等の監督処分基準(H24.1.18改正:埼玉県) [PDFファイル/334KB]
本県では、宅地建物取引業者と宅地建物取引主任者の監督処分基準を制定し、平成21年4月1日から施行しました。
主な特徴
- 監督処分基準及び処分内容(事業者名、処分日等)を公表する。
- 違反行為の態様と処分の標準を明確にする。
- 処分の標準を加重・軽減できる根拠を明確にし、業者等の誠実な対応を促す。
なお、国においては、平成18年12月に監督処分の基準を公表し施行しています。

